「漫画村」の星野路実氏は17億円超の賠償につき消滅時効にならない?【弁護士が解説】

最新時事問題の法的考察

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事務員

漫画無料読み放題の海賊サイト「漫画村」の運営者、星野路実氏に対する著作権侵害の民事裁判で、17億円を超える賠償が認められましたね。


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櫻井弁護士

私の好きなワンピースやキングダムをその対象に含まれており、集英社・小学館・KADOKAWAが共同で訴訟を追行し、勝訴しました。


星野氏は、
「大谷翔平の水原-24億 漫画村の星野ロミ -18億 芸人粗品 -2億 こう考えるとたいした事ないな」
などとXでつぶやいて強がっているようですが、なんとも凄い金額です!

そして、星野氏は支払うつもりがないと公言しているようです。西村博之氏(なお、ひろゆき氏は、中大の先輩です。)のように、海外に移住して債務を逃れるつもりでしょうか。
逃れ続けて不法行為の消滅時効期間である3年(民法724条)が経過すれば、ひろゆき氏と同様に消滅時効が成立し、賠償請求権が請求することになります。
関連して、最近、週刊漫画等を発売日より前に公開する「早バレ」が多発していますが、これはどのような責任が生じるのでしょうか。

  • 星野氏が賠償金を支払わないことは許されるのか?【消滅時効】
  • 支払わない場合に執る財産開示等の手続について
  • 最近流行りの週刊漫画「早バレ」は許されるのか?

等について、注意する点をお話します。

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櫻井弁護士

本記事は、学校法人中央大学の法実務カウンセル(インハウスロイヤー)として知的財産問題を含む法務全般を担当している、千代田区・青梅市の弁護士法人アズバーズ、代表弁護士 櫻井俊宏が解説します。

1 星野氏が17億円超の賠償を支払わないことは許される?【消滅時効】

星野氏が17億円超の賠償を支払わないことは許される?【消滅時効】

星野氏は、著作権法違反によって、既に懲役3年の実刑を受けています。

そして、今回、17億円超の賠償債務が、民事裁判所によって認定されました。
漫画裁判所によると、「本件に表れた一切の事情を総合考慮」したうえで、各作品の販売価額に当時の消費税8%を加算した金額から10%を控除した金額に各作品の1巻あたりの閲覧数「7410回」と算出し、それを乗じた金額を認めたそうです。

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事務員

星野氏が、この17億円超の賠償を支払わないことは許されるのでしょうか?
星野氏は控訴審を提起し勝つ公算があるのでしょうか。

この点、星野氏は、「当時違法でなかったリーチサイトと等価であるから著作権侵害ではない」と主張していたとのこと。
しかし、漫画をそのまま自分のページで掲載していた場合には、著作権侵害にあたらないはずがありません。実際にそれによって数億円の利益も得ていたようです。
この星野氏の主張は、いかにも苦し紛れの言い分に聞こえます。大きい訴訟のわりには訴訟期間が2年にも満たなかったことからも、あまり満足な主張にはなっていなかったのでしょう。

これに対し、賠償金請求権について、「3年の消滅時効が成立していた」と主張していたようです。確かに、不法行為の消滅時効は通常3年です(民法724条)。
消滅時効は成立しないのでしょうか?
漫画村は、2016年頃に開設され、2018年4月に閉鎖されたようです。
そして、本件の裁判は、2022年7月28日に提起されました。

ということは、著作権侵害という不法行為時から4年3か月が経過しており、確かに消滅時効が考えられます。
内容証明郵便で請求が相手方に届くと、6か月間は消滅時効の進行が止まるのですが、それでも消滅時効になっている計算になりますね。
【参考記事】消滅時効の改正「更新」「完成猶予」とは?

①消滅時効期間が進行している途中で、星野氏は、集英社・小学館等のやりとりにおいて、不法行為の存在を認めたのでしょうか。そうであれば、消滅時効期間の完成猶予(2020年改正前民法では「中断」)により、消滅時効期間はあらためてカウントされることになるので、本件でも消滅時効は裁判提起時に完成していなかったことになります。

漫画村サイトは、後継サイトとして、「星のロミ」というサイトがあったようです。
裁判所に、漫画村と星のロミの継続性が認定され、【一連の違法行為】とされた場合には、星のロミが終了するまでは、違法状態が続いていたのであり、消滅時効期間が終了しないと判断される可能性があります。

「漫画村の後継サイト」出版大手4社、米で提訴

この消滅時効主張の点については、②が有力だと思われますが、今のところ公表されていないので、今後の判明事実に注目したいですね。

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櫻井弁護士

いずれにしろ、もう既に判決は出ているので、星野氏が控訴審(高等裁判所)を提起して勝訴しない限りは、賠償を支払わなくてはならない立場にあります。

 

2 星野氏が支払わない場合の財産開示等の手続きについて

星野氏が支払わない場合の財産開示等の手続きについて

1 裁判手続等によって判決などの債務名義を獲得した場合、どのように支払ってもらえば良いのか?

判決を得ても相手方が任意に支払わない場合、債権者は自ら債務者の財産を調査・発見し、強制執行を行わなければなりません。
別途訴訟費用と弁護士費用がかかります。

まずは、メガバンク等の預金口座を弁護士会を通した23条照会で調べて差押える方法が考えられるでしょう。判決が出ている場合は、メガバンク等も口座情報を開示することが多いです。これによって、所有口座の支店の情報を開示してもらえれば、それを差し押さえることができます。なお、ゆうちょ銀行に関しては、支店までわからなくても、差し押さえが可能です。
しかし、いざ差し押さえてみたところ、その口座には全くお金がなかった場合はどうれば良いでしょうか。

弁護士を通せば、星野氏の住所地の不動産調べることができます。
万が一本人所有の物であれば、不動産を差し押さえて、裁判所を通した競売手続きをすることができます。

それでも財産が見つからない場合はどうすればよいでしょうか。
このような場合、民事執行法上の「財産開示手続」によって債務者の財産を調査することが考えられます。

2 民事執行法第197条 財産開示

民事執行法第197条には以下のように定められています。

第197条 執行裁判所は、次の各号のいずれかに該当するときは、執行力のある債務名義の正本を有する金銭債権の債権者の申立てにより、債務者について、財産開示手続を実施する旨の決定をしなければならない。ただし、当該執行力のある債務名義の正本に基づく強制執行を開始することができないときは、この限りでない。
一 強制執行又は担保権の実行における配当等の手続(申立ての日より六月以上前に終了したものを除く。)において、申立人が当該金銭債権の完全な弁済を得ることができなかつたとき。
二 知れている財産に対する強制執行を実施しても、申立人が当該金銭債権の完全な弁済を得られないことの疎明があつたとき。
第2項以下略

  • かかる要件を満たしたとき、裁判所は財産開示手続の開始決定を行い、手続きを行う期日を指定します(同法198条1項)。例えば、1号の要件を満たすには、1回差押えを行ってみる必要があります。
  • そして、財産開示が開始した場合、債務者はかかる期日に出頭し、その財産について陳述しなければなりません(同法199条1項)。通常、この前にまずは財産目録を提出させることになります。
  • 債務者は正当な理由のない限り、かかる期日に出頭し、財産について陳述しなければならず、これに反すると刑事罰が科されます(同法213条1項4号、5号)

星野氏は、漫画村でかなりの金額を稼いでいたので、何かしらの財産が出てくる可能性もあるかもしれません。

財産開示手続は、これまでは財産開示手続の期日への呼び出しを受けても、債務者が出席をしないケースが多く、その実効性には疑問があり、「財産開示手続は意味がない!」という声が多かったようです。【逃げ得】だったということです。

しかし、2020年4月1日から施行された改正民事執行法では、「財産開示」について、50万円以下の罰金又は6月以上の懲役が刑事罰として課されることになりました。
しかも実際に警察によって立件されるケースが多くなっており、実効性のある制度になっています。

3 第三者からの情報取得手続き

1 概要

先述したように、これまで民事執行法上の財産開示手続の実効性は必ずしも高いとは言えず、また、罰則が強化されたとしても必ずしも財産開示手続が奏功するとは限りません。
債務者が刑事罰を恐れず、無視して欠席する可能性もあるでしょう。

改正民事執行法では、財産開示手続が奏功しなかったとしても、裁判所への申し立てを行うことによって、裁判所を通して、第三者機関から債務者の財産状況に関する情報を得ることができる手続きを定めました(民事執行法204条以下)。「第三者機関」とは、不動産であれば「法務局」、勤務先であれば「年金機構」等です。かかる手続きによって、債務者が有する不動産、債務者の勤務先(勤務先がわかれば、給与を差し押さえることができます。)、債務者の預貯金に関する情報を得ることできる可能性があります。

詳しくは下記の記事に記載されております。
財産開示手続の改正 無視して出頭しない場合は犯罪で逮捕される!?

とはいうものの、冒頭で記載したように、西村博之氏が2ちゃんねるの管理責任を負うのは不当だと考え、海外に移住することで消滅時効により回避したような方法に出られると、なかなか強制執行をすることはできません。
日本の裁判所に対する強制執行では、海外に資産を移されると、なかなか実行性が得られないからです。

ですが、本件原告の各社が主張しているように、これほどの金額の判決が認められたこと自体が、今後の違法海賊サイトに対する抑止力となるので、判決が認められた以上は、目的はかなり達成されていると思います。

あとは、今後違法なサイト運営を行う者達に対し、簡単には逃げさせない意思であることを示すために、これらの財産開示等の執行手続をできるところまでしっかり行うことが重要だと思います。

*弁護士法人アズバーズ代表弁護士櫻井俊宏がYouTube幻冬舎ゴールドオンラインチャンネルにおいて著作権等について解説しております。

3 最近流行りである週刊漫画の「早バレ」は許されるのか!?

最近流行りである週刊漫画の「早バレ」は許されるのか!?

1 漫画界最大のタブー「早バレ」とは?

漫画村が開設された前後も、さまざまなサイトにおいて、漫画の著作権が侵害されるような手法が用いられています。
その中で、私の怒りが収まらないのが、週刊少年ジャンプの早バレをする者達です!

「早バレ」とは言うまでもなく、発売日の前に雑誌等の内容を公表することです。

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櫻井弁護士

YouTubeは、好きな分野の動画のサムネイルがどんどん流れてきますが、まだ、ジャンプが発売されていない前週の平日に、「呪術廻戦」で五条悟が、「〇〇されてしまった」コマを見てしまったときはぶちぎれました!

もちろん、早バレであろうがそうでなかろうが、漫画のそのままのコマを掲載することは違法です。
【ネタバレ注意】とか書けば違法にならないというものではありません!

2024年2月25日には、取次会社から正規ルートで手に入れた週刊少年ジャンプの早バレをサイトで公開した者が著作権法違反で逮捕されています。犯罪なのです。

2 「引用」の要件を満たす「早バレ」はあるのか?

では、例えば、早バレのコマが、その人の作成している動画のほんの一部だけとして掲載しているという「引用」(著作権法32条)の要件を満たす場合にはどうなのでしょうか?

引用とは、下記の「明瞭区別性」と「主従関係」の要件を満たす場合に、他人の著作物が適法となる場合です。

「明瞭区別性」は、その引用する部分だけ他から引っ張ってきた部分であるということがわかるようになっているか、ということです。
引用する部分だけ枠線等で囲う書き方で、明瞭区別性を表現します。

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櫻井弁護士

下記の画像のうち、左のように枠線があれば明瞭区別性があるとなり、右のように、他の部分との境界がわかりにくい場合は、明瞭区別性がないということになりやすいです。

明瞭区別性あり
明瞭区別性なし

これをしていないケースが結構多いですが、確実に適法であるとするためには、しっかりと引用部分を区別できるよう工夫した方が良いです。

そして、「主従関係」とは、引用してきた部分が、あくまで自分が書いている作品の中でほんの一部であるということになっているかどうかということです。
引用する部分が、下記の画像のうち上のもののような分量であれば、主従関係はあると判断されやすいです。
しかし、下の画像の書き方のように、引用している部分が2分の1ぐらいの分量が引用であると、明らかに「従」に過ぎないとは言えないです。
全体の内容等も合わせて判断することになりますが、通常、引用している部分が3分の1ぐらいの分量でも微妙であると思われます。


主従関係ありとなりやすい場合  

主従関係なしとなりうる場合   

よく見ると、各ユーチューバーは、YouTube動画内で「引用」の書き方をしっかり行っています。書籍の場合もしかりです。

では、YouTubeの動画内で、更に他人の動画作品を流す場合は「引用」はどうなるのでしょうか?
この場合、その動画の中でモニター自体で他人の動画を流すぐらいであれば、主従関係を満たし、違法とはなりにくいと言えるでしょう。
この場合でも、明瞭区別性の要件を満たすために、モニターを囲い、出典を明らかにすると安心でしょう。
例えば下記のようにします。

 櫻井俊宏作「2022箱根駅伝予選会中央大学予想」より引用

これに対して、引用している他人の動画が、自分の動画と同じ大きさの全画面で流す場合はどうでしょうか。
このような場合、主従関係を満たさなくなる場合が多くなると思われるので、流した他人の動画部分が「従」の部分であると主張しやすいように、他人の動画を流すとしてもほんの短い時間が良いと思われます。

この、動画内で他人の動画を流すということの問題は、実際にはYou Tube内でも数多く利用されているものの、まだこれといった裁判例等も見当たらないので、今後の事例の蓄積に注目したいところです。
【参考記事】YouTubeと著作権 漫画や他人の動画の書き方

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事務員

この引用を行っていれば、早バレでも適法なのでしょうか?

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櫻井弁護士

引用には、これらの要件の他に、「報道、批評、研究等のための正当な範囲内であること」という要件があります。
早バレは、ただ著作権法違反というだけでなく、出版社が世の中に公表する前に作品を公表してしまう行為であり、作品の価値を大きく損なう行為といえます。
そこで、この「正当な範囲内」という要件を満たさず、やはり違法であるといえるでしょう。

3 漫画の早バレにおける損害は何か?

そうだとすると、早バレにおいても、漫画村の本件と同様に、民事上、早バレを見た人の人数分の賠償が認められると思われます。
いや、先程述べたように、漫画の価値は初見かどうかで大きく変わってくるのであり、その漫画がしょっちゅう早バレされると、その漫画自体の人気低下にも繋がりかねません。
そうだとすると、今後、出版部数の減少分等をベースとした賠償も認められることもあるのではないでしょうか。

いずれにしろ、この早バレにおいては、五条悟の◯◯を万全を期した状態で見ることができなかった私のような、読者の精神こそが最大の損害ではないでしょうか!?
撲滅されるような法律・裁判例の出現を期待したいです。

【YouTube法律問題についても解説しています】
YouTubeアカウントの売買契約は違法!?
YouTubeにおける替え歌の著作権【同一性保持権とは?】
私人逮捕系ユーチューバーの法律問題 現行犯逮捕といえるか?

4 まとめ

著作権については、守れていない人が結構多いです。

弁護士界隈のX(旧ツイッター)を行う人達、通称「法クラ」の人でも、漫画等のコマを大量にアップしています。
これも、引用等の著作権制限の要件を満たさない限り当然違法です。
ただ、漫画の数コマぐらいでは、賠償はほとんど発生しません。
商売にしようとするような利用でない場合は、そうは大事にならないでしょう。

しかし、本件のような営利目的の場合には、17億円超の賠償請求も、一部の出版社が提起したのみであり、これを遥かに超える賠償を請求される恐れがあるので気をつけましょう。

なお、著作権というものは難しいもので、著作物を面白く利用してもらうことによって、その作品の人気があがるような場合には、むしろwin-winであるから、利用を奨励することも考えられます。
現にゲーム実況動画等も、一定程度公認されています。
【参考記事】ゲーム実況でやってはいけないことは?YouTubeにアップすることは著作権法違反か?

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櫻井弁護士

知的財産権は、このように、世の中のニーズ等がすぐ変わってくるから、その内容や解釈もしゅっちゅう変わります。
流行りの創作活動を行う人は、法律の移り変わりを常に注視する必要がありますね。

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櫻井 俊宏

櫻井 俊宏

「弁護士法人アズバーズ」新宿事務所・青梅事務所の代表弁護士。 中央大学の法務実務カウンセルに就任し7年目を迎える。

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