https://as-birds.com/media/wp-content/uploads/2021/06/CW_6460011-01-300x300.jpg

こんにちは。弁護士法人アズバーズの所属弁護士、菊川です。本日は後遺障害慰謝料についてお話します。

1    本稿の趣旨

・後遺障害慰謝料は後遺障害の等級に応じて自賠責から一定額が支払われる。
・裁判基準との差額も請求できるが,そのためには弁護士を介入させるのがベター。

後遺障害慰謝料とは,後遺障害を負わされたことそのものに対する慰謝料です。
後遺障害はその症状に応じて1~14級までがありますが,その等級に応じて設定されています。

たとえば,画像所見のないむち打ち症による神経障害の場合は14級に該当し,自賠責保険からは75万円が,相手方に対しては追加で35万円程度を請求できます。
顔面に3cm以上の線状痕が残った場合は12級に該当し,自賠責からは224万円,相手方に対して追加で66万円程度を請求できます。

この追加分ですが,これは,後遺障害慰謝料の場合でも自賠責基準と裁判基準が存在しており,差額については相手方に請求できることによります。

弁護士が介入していない場合,相手方保険会社は自賠責から支払われる分のみで後遺障害慰謝料を支払ったことにしてしまうことがあります。
総額からすると必ずしも大きい額ではないですが,適正な賠償を得られるのであればそれに越したことはないでしょうから,この場面でも弁護士を介入させることのメリットがあると言えます。

次の記事「交通事故と後遺障害【二・6】」へ

前の記事「交通事故と後遺障害【二・4】」へ

幻冬舎GOLD ONLINE 身近な法律トラブル

人気記事




関連記事

特集記事

最近の記事

  1. 後妻業と相続【遺言無効・法定相続分・遺留分等法的対抗手段を弁護士が解説】

  2. 内容証明郵便で弁護士から受任通知が来た場合【不倫・交通事故・借金等】

  3. 【不倫報道】文春等の週刊誌はなぜプライバシー侵害で訴えられない?情報提供者の責任は?

TOP