相続税の節税をどうすれば良いか?【弁護士が考える対策法】

不動産法律問題
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こんにちは。新宿・青梅・三郷の法律事務所,弁護士法人アズバーズ,代表弁護士の櫻井俊宏です。

相続がはじまる場合,10ヶ月以内に確定申告をし,税金を支払わなくてはならない場合があります。
簡単に言うと,これまでは6000万円以上ぐらいの相続財産の場合に相続税が発生したのですが,2015年の法改正により,3600万円以上ぐらいの相続財産でも相続税が発生することになりました。

この相続税,一族にとって,減らせるのであれば減らせるに越したことはないですよね。

多くの財産がある場合に,その価値を低く見せかける等,いろいろな方法がありますが,簡単にできる相続税対策に絞ってお話をしたいと思います。

・各種贈与を積極的に使う
・不動産を購入する
・生命保険
・配偶者控除
・小規模宅地の特例

が考えられます。以下,説明します。

1 各種贈与を積極的に使う

① 生前贈与

まず,生前贈与と言って,後に相続する者に先に渡してしまう方法があります。これは,1年に相続人1人につき,110万円までは認められます。
これを超えると,そのときに贈与税という,相続税より高い税金が発生してしまうのです。

なお,後で疑われないように,
「贈与しました。」
という契約書を作成しておくといいでしょう。日付と手書きの名前を入れておいてください。

② 結婚・子育てのための贈与

相続人に対して,その相続人が結婚したときや,子育てのための援助の贈与は,1000万円まで相続財産として計算されず,贈与して良いことになります。

2 不動産を購入する

不動産を購入することによって,財産の価値が下がったように見せかける方法があります。

これができるのは,確定申告書を作成して相続税の計算をする場合,不動産にすると,「時価」というそのときの価値そのものではなく,土地は2~3割ぐらい低い「路線価」というもの,建物は4~5割低い「固定資産評価額」で計算することができるからです。
つまり,不動産を買うと,単純に考えて,1億円のお金だったものが,7000万円の土地として計算することができます。実際の価値はほとんど下がりません。

この低い相続財産額をベースにすると,相続税も少なくなるのです。

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新築の方が買った瞬間に価値が大きく下がると言われているので,中古の方がいいかもしれませんね。

タワーマンション

タワーマンションはより価値を低く見せることができます。

これは,同じ広さの土地に対して,上にたくさん住んでいる場合には,土地の路線価をこの人数で割ることになるので,かなり価値が低く計算されるのです。

3  生命保険

生命保険に入っておくことも相続税対策の一つです。

なぜなら,生命保険の場合は,受け取る保険金の一部を引いてから相続財産として計算するからです。具体的には,

500万円✕相続人の人数

が先に差し引かれます。相続人が子供2人のみだとすれば,先に1000万円が差し引かれて計算されるのです。

4 配偶者控除

結婚した相手に対する相続については相続税がかかりません。
これを配偶者控除といいます。

相続財産が多い場合,まずは,夫,妻に多く相続財産を残す遺言書を書くべきということです。

【相続の問題を弁護士が解説】遺言の持つ意味と種類,作成方法

5 小規模宅地の特例

小規模宅地の特例という制度があります。

相続人となる者(例えば子)と被相続人となる者(例えば親)が一緒に住んでいて,親が亡くなった場合などは,相続人がその不動産に住み続ける場合,その土地の価値を最大80%低く計算することができる制度です。

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なお,この場合で,親が亡くなる際に老人ホームに入っていても,一定の場合はこの特例が適用されます。

6 まとめ

以上,相続財産が多い場合に,簡単にできる相続税対策について説明しました。

相続税対策が必要な方,弁護士法人アズバーズでは,税理士,司法書士等とも連携して相続税対策ができるので,お気軽にご相談ください。

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櫻井 俊宏

櫻井 俊宏

「弁護士法人アズバーズ」新宿事務所・青梅事務所の代表弁護士。 中央大学の法務実務カウンセルに就任し7年目を迎える。

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