第1 はじめに
最近、いわゆる「私人逮捕系」(世直し系、パトロール系などと言われたりもします。本ブログでは「私人逮捕系」といいます。)YouTuberを自称する動画配信者が、他人の行為を犯罪と決めつけ、詰問したり押さえつけて拘束したりする内容の動画をSNSにアップロードし、その動画が拡散されています。
その内容はセンセーショナルでドキドキするようなものになりやすいことから、視聴者数も稼げるようで、私人逮捕系ユーチューバーはどんどん増えてきております。
しかし、ここにきて、私人逮捕系YouTuberには逆風が吹いており、2023年11月には、武蔵野市議会議員に立候補したこともある煉獄コロアキ氏が、チケット転売をしていないと言っている女性について、チケット転売をしているかのように、その女性の姿をYouTubeで流したとのことで、名誉毀損罪の容疑により逮捕されました。
他の私人逮捕系YouTuberも、アカウントがBAN(凍結)されてきているようです。
私人逮捕は、痴漢・盗撮の現行犯や万引きの現行犯で実際に行われている行為ではありますが、そもそもどのような場合に私人逮捕が許されているのか、私人逮捕が違法になされた場合どのような問題があるのかについて、検討していきたいと思います。
学校法人中央大学の法務全般を担当している中央大学「法実務カウンセル」(インハウスロイヤー)であり、千代田区・青梅市の「弁護士法人アズバーズ」代表、弁護士の櫻井俊宏が執筆しております。
第2 私人逮捕自体は刑事訴訟法上認められていること
日本では、国家の刑罰権を発動すべきかどうかを判断する裁判、その裁判により確定した内容の執行と、裁判の準備として行われる捜査に関する手続を定めた刑事訴訟法という法律が存在します。
刑事訴訟法は、逮捕の要件について、以下のとおり定めています。
(逮捕状による逮捕)
第199条
1 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。ただし、30万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まった住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。
2 裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。以下本条において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。但し、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。
(現行犯人・準現行犯人)
第212条
1 現に罪を行い、又は現に罪を行い終った者を現行犯人とする。
2 左の各号の一にあたる者が、罪を行い終ってから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。
① 犯人として追呼されているとき。
② 贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。
③ 身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。
④ 誰何されて逃走しようとするとき。
(現行犯逮捕)
第213条
現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。
(私人による現行犯逮捕)
第214条
検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない。
第216条
現行犯人が逮捕された場合には、第199条の規定により被疑者が逮捕された場合に関する規定を準用する。
(軽微事件と現行犯逮捕)
第217条
30万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、第213条から前条までの規定を適用する。
刑事訴訟法213条が定めるように、私人逮捕が認められる場合は、「現行犯人」の逮捕、すなわち現行犯逮捕に限られています。
それでは、現行犯逮捕が刑事訴訟法上どのように位置づけられているかをみていきましょう。
第3 逮捕手続は令状による逮捕が「原則」であり現行犯逮捕は「例外」であること
1 刑事手続には適正手続の要請(憲法31条)が働くこと
憲法31条は、「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない」として適正手続の原則を定めています。また、憲法31条の適正手続の要請は、刑事手続を念頭に置いています。
これは、憲法が様々な自由を保障する国の最高法規であるところ、刑罰を人権に対する最大の脅威とみなしている点にあります。すなわち、国家の刑罰権(捜査権・訴追権)が濫用された過去の歴史及び現在においても国家の刑罰権が濫用されるおそれがあることに対処するため、刑事手続への要請は詳細かつ明確に定められています。
日本で刑事訴訟法が定められているのは、憲法31条の適正手続の要請に従って、国家機関による刑事手続の進行を規律し、さらに国家機関による諸活動をコントロールするためです。特定の犯罪に対して、捜査を行い、当該犯罪を公訴提起し、刑事裁判を通じて刑の執行にいたるまでのプロセス(このプロセスを「刑事手続」といいます。)を辿る際は、刑事訴訟法により規律されているという前提を押さえることが重要です。
2 通常逮捕には令状主義(憲法33条)が働くこと
憲法33条は、「何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。」として、令状主義の原則を定めています。
同条のいう「司法官憲」とは、裁判所または裁判官のことを指します。
憲法が逮捕にあたり令状主義の原則を定めている理由は、中立公平な立場にある裁判官が事前に審査した上で令状を発付することによって、捜査機関による捜査権限の行使、例えば恣意的な逮捕や誤認逮捕を防ぐためです。
そもそも、逮捕という行為は、被逮捕者(重要な点は、被逮捕者=犯罪者ではないという点です。その人が犯罪にあたる行為をしたかどうかは、刑事裁判を通じて判断され、判断が確定するまでは無罪推定の原則が働くからです。)の身体の自由という重要な権利を侵害する強制処分であるため、上述のように、原則として捜査機関のみの判断が許されず、裁判官の事前審査を経た上で、令状を発付するという手続を受けておこなわれなければなりません。
刑事訴訟法199条は、こうした令状主義の原則を踏まえて、逮捕は原則として令状の発付による逮捕でなければならないことを定めています(このような逮捕のことを「通常逮捕」といいます。)。
令状による通常逮捕が、逮捕の原則形です。
3 令状主義の例外として現行犯逮捕が認められていること
逮捕の手続が適正になされたといえるためには、令状主義の原則に基づき、令状の発付を受けて逮捕することが求められています。しかし、憲法自身も、令状の発付を受けずに逮捕ができる例外として、「現行犯逮捕」を認めています。
現行犯逮捕は、令状主義の例外であり、現行犯逮捕を広く認めると憲法で定められている令状主義の精神を没却しかねないため、厳格な要件及び慎重な判断のもと認められています。
それでは、どのような場合に現行犯逮捕をすることが許されているといえるでしょうか。
第4 私人による現行犯逮捕が認められるための要件 煉獄コロアキ氏はなぜ逮捕されたのか?
1 現行犯逮捕が認められるための要件
刑事訴訟法212条1項は、「現に罪を行い、又は現に罪を行い終った者を現行犯人とする。」と定め、213条は、「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。」と定めていることから、令状主義の例外として現行犯逮捕を認めています。
刑事訴訟法が現行犯逮捕を認めている理由は、現に犯罪が行われ、または犯罪を行い終わった直後であれば、逮捕をする人にとって犯罪と犯人が明白で誤認逮捕のおそれが少なく、かつ裁判官の令状審査を経る間に証拠隠滅や逃亡がなされるのを防止するため緊急に逮捕する必要性も認められるからです。
現行犯逮捕が認められるには、以下の要件を満たす必要があります。
① 犯罪が現に行われまたは現に犯罪を行い終わった直後であること
② 犯罪と犯人との関係が明白であること
③ 逮捕の必要性があること
④ 軽微事件でないこと(刑事訴訟法217条)
①「現に犯罪が行われ、または犯罪を行い終わった直後」のうち、現に犯罪が行われている場面は、判断をするのが比較的容易といえます。
他方、犯罪を行い終わった直後かどうか、判断が難しいといえます。一般的には、「犯罪の生々しい痕跡が残り、犯罪が終わったばかりの状況」といわれています。「直後」かどうかは、時間的・場所的に犯罪行為とどれだけ結びついているかで個々の事件ごとに判断することになるため、具体的な基準があるわけではありません。
あくまで犯人と犯罪の明白性がどれほど認められるかで決まることになります。
もっとも、2で説明する準現行犯逮捕が定められていることから、「犯罪が終わったばかりの状況」はかなり狭く捉えられているものと考えられます。
2023年11月に、煉獄コロアキ氏が名誉毀損罪で逮捕されたのは、対象女性は犯罪行為を行っておらず、そもそもこの「現に犯罪が行われ、または犯罪を行い終わった直後」という要件が欠けており、逮捕行為が正当性を有さなかったことによるものであると思われます。
②犯罪と犯人の明白性は、逮捕者が他人を犯人と誤認逮捕する可能性があるかどうかという観点から判断されます。
裁判例(京都地決昭44.11.5判時629号103頁)は、「被疑者を現行犯人として逮捕することが許容されるためには、被疑者が現に特定の犯罪を行い又は現に行い終わった者であることが、逮捕の現場における客観的外部的状況等から、逮捕者自身においても直接明白に覚知しうる場合であることが必要」であるとし、「被疑者の供述に基づいてはじめて被疑者を本件被疑事実を犯した犯人と認めえたというにすぎない」場合にした現行犯逮捕を違法であると判断しました。
このように、犯罪と犯人の明白性は、逮捕する人にとって、客観的状況に基づいて判断される必要があります。
③「逮捕の必要性」は、証拠隠滅のおそれまたは逃走のおそれがどの程度あるといえるかにより判断します。
また、仮に①~③の要件が認められたとしても、④刑事訴訟法217条記載の軽微な事件にあたる場合には、被逮捕者に証拠隠滅・逃亡のおそれがない限り現行犯逮捕をすることができません。
2 準現行犯逮捕が認められるための要件
刑事訴訟法213条の「現行犯人」には、刑事訴訟法212条2項の準現行犯逮捕も含まれると考えられています。
そもそも、準現行犯逮捕とは、罪を行い終わってから間がないと明らかに認められる者であって、①犯人として追呼されているとき、②贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる凶器その他の物を所持しているとき、③身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき、④誰何されて逃走しようとするとき、のいずれかにあたる者をいいます。
現行犯逮捕は、「現に罪を行い又は現に罪を行い終わった」場合に認められていたのに対して、準現行犯逮捕は「罪を行い終わってから間がない」場合に認められています。
準現行犯逮捕は、現行犯逮捕に比べて時間や場所に隔たりがあることから、恣意的な逮捕や誤認逮捕のおそれが一定程度高くなります。
他方、上記①~④が認められる場合、犯罪と犯人の明白性がなお認められることから、現行犯逮捕と「みなす」ものとされています。
そこで、準現行犯が認められるための要件をみていきましょう。
① 次のいずれかにあたること
ア 犯人として追呼されているとき。
イ 贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。
ウ 身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。
エ 誰何されて逃走しようとするとき。
② 罪を行い終わってから間がないと明らかに認められること(犯罪と犯人の明白性)
③ 逮捕の必要性
ア「犯人として追呼されているとき」とは、犯人として追われ、または呼びかけられている状態をいいます。犯人を追いかけている際、声を出して追跡している必要はなく、無言の追跡状態でもよいとされています。
イ「贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき」とは、贓物や兇器を現に身に着けていたり、携帯している場合をいいます。例えば、殺人に使用した刃物を手にしている状態が挙げられます。
ウ「身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき」とは、身体又は被服にその犯罪を行ったことが客観的に明らかな痕跡が認められることをいいます。例えば、殺人事件の発生直後に、返り血とみられる血痕が付いている衣服を着ている場合が挙げられます。
エ「誰何されて逃走しようとするとき」とは、相手が誰かを確認した際に逃げようとすることが典型例として挙げられます。
これらの①~④のいずれかが認められることを前提に、犯罪と犯人の明白性が認められることが必要となります。準現行犯逮捕の明白性は、現行犯逮捕の明白性に準じつつ、逮捕者が逮捕前に得ていた情報、知識等も踏まえて、総合的に判断することが求められます。
3 私人逮捕が認められる場合
刑事訴訟法213条は、「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。」と定めており、これがいわゆる私人逮捕の根拠条文となります。
ここでいう「何人でも」とは、一般人にも逮捕権があることを示しており、一般人による逮捕は刑法35条の正当行為となり適法となります。
例えば、スーパーマーケットやコンビニエンスストアにおいて万引きGメンが万引き犯を捕まえる行為は、私人逮捕の典型例といえます(もっとも、重要な点として、万引きGメンのように警備会社で雇用され各店舗に派遣されている警備員の方は、警備業法に基づき講習や取り押さえ方などの研修を受けています(警備業法21条2項、警備業法施行規則38条))。
他方、「現行犯人は、」と定められているとおり、私人逮捕が認められているのは、刑事訴訟法212条に定められている現行犯逮捕または準現行犯逮捕のいずれかの場面に限られています。
第5 違法な私人逮捕における問題点
1 逮捕の際の実力行使は認められていること
現行犯逮捕をしようとしている場合に現行犯人から抵抗を受けたとき、警察官であると私人であるとを問わず、社会通念上逮捕のために必要かつ相当であると認められる限度に限って実力行使が許されています。
2 逮捕の際の実力行使は場合によっては刑事責任が問われうること
判例(最判昭50.4.3刑集29巻4号132頁)は、被告人が密漁犯を捕まえる際に密漁犯の手足を竹竿で叩き全治1週間の傷害を負わせた事案について、刑法35条の正当行為にあたると判断しました。
刑法35条の正当行為によって違法性が免れるとは、裏を返せば、行き過ぎた実力行使は刑事責任を問われうることになります。
例えば、被逮捕者を押さえつけるために、殴る・押すなどした場合、暴行罪(刑法208条)に問われる可能性がありますし、そのような行為によりけがをした場合、傷害罪(刑法204条)に問われます。
また、一定の場所から移動させないようにすることは監禁罪(刑法220条)にあたる可能性があります。
私人逮捕系YouTuberのやり方を見る限り、この相当性を欠いた逮捕を行っている人が多いように思います。
今後、私人逮捕系YouTuberの誰がまた逮捕される等のことが起こるのでしょうか…
実際にあったもので、後ろから羽交い絞めにしてヘッドロックをする等は、違法ではないとは言い切れないように思います。
3 私人による違法収集証拠
捜査機関が違法な手続によって獲得した証拠は、その証拠能力が裁判で認められない場合があります。このような証拠を、違法収集証拠といい、違法収集証拠を違法なものとして刑事裁判から排除することを違法収集証拠排除法則といいます。
違法収集証拠排除法則は、刑事訴訟法上、明文の規定がありませんが、①適正手続の保障、②司法の廉潔性の保持、③将来の違法捜査の抑止が根拠と考えられています。
この点、違法収集証拠排除法則は、特に捜査機関の違法を抑止するものであり、私人が独立に違法な収集証拠行為を行った場合にも同法則が適用されるか問題となります。
この問題について判断をした最高裁判例はいまだありませんが、上記の違法収集証拠排除法則が認められている趣旨に照らして考えると、過度な私人逮捕行為は、司法の廉潔性の保持、すなわち違法に獲得された証拠に基づき被告人を処罰することにより、あたかも裁判所が違法な捜査に加担したかのような印象を与え、国民の司法に対する信頼が失われるおそれを防ぐという観点から、証拠排除が認められる可能性があります。
4 民事上の問題
また、私人による逮捕行為を撮影し、その撮影した映像をSNS上にアップする行為は、被逮捕者が実際に犯罪をしていたか否かにかかわらず、名誉権侵害やプライバシー・肖像権侵害にあたるとして損害賠償請求を求められる可能性があります。
第6 最後に
ここまでみてきたとおり、私人逮捕という行為自体は、昔から法律上認められているものではありますが、私人逮捕が認められる場面はとても限られているという前提をまず押さえていただければと思います。
すなわち、逮捕という行為は、被逮捕者の身体の自由を侵害する強制処分である以上、適正手続・令状主義の原則に基づき、令状による逮捕が原則であり、現行犯逮捕は例外的なものです。例外的な現行犯逮捕においてのみ私人逮捕が認められているという建付けを再確認しましょう。
行き過ぎた私人逮捕行為は、暴行罪(刑法208条)・傷害罪(刑法204条)や逮捕罪(刑法220条)にあたり刑事責任を問われる可能性があるほか、罪のない人を誤って私人逮捕し、その様子を動画などでSNSにアップロードした場合、名誉権侵害として民事責任を問われる可能性もあります。
これに加えて、私人逮捕の際に行った実力行使が過度であった場合、当該行為により獲得された証拠が裁判で使用できないこともありえます。
また、いわゆる「私人逮捕系」YouTuberの中には、「捕まえてみて違ったらしょうがない」くらいの軽い気持ちで私人逮捕に及んでいる人がいるかもしれませんが、誤って逮捕された側にとっては、自らの様子がネット上にアップロードされ、瞬く間に拡散されてしまうことによって、一生その被害を受ける可能性もあります。
過度な私人逮捕行為は慎まれるべきであり、その目的が仮に収益化であるならばなおさらです。
私人逮捕系YouTuberは、現行犯であれば一般人でも逮捕できるという法の意外な抜け穴を狙って扇情的な動画を撮影できることから流行ったのでしょう。確かに義憤によりやっている人もいるとは思います。個人的には盗撮や痴漢という卑劣な犯罪については、積極的に私人による現行犯逮捕があっても良いとは考えております。
しかし、最近の私人逮捕系YouTuberのやり方は行き過ぎの感があります。このことから遂に逮捕者まで出ました。
それでも私人逮捕系YouTuberがエスカレートするようであれば、刑事訴訟法上の現行犯逮捕についても、規制が厳しくなるかもしれませんね。それでは本末転倒であると思います。
本記事をきっかけに、憲法及び刑事訴訟法の趣旨に思いをはせつつ、なぜ警察をはじめとした司法機関が逮捕に至るまで慎重なプロセスを取るのか多くの方に考えていただければ幸いです。
【2023.11.13記事内容更新】