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離婚の紛争においては、お金の問題として、主に財産分与、慰謝料、婚姻費用・養育費等が問題となります。
このお金のことで一番問題となるのが夫婦が共に積み上げた財産を分け合う「財産分与」です。
慰謝料は、例えば「毎週のように不倫があった」等といった事情があっても、賠償額はせいぜい300万円以下ぐらいになってしまい、金額としてはあまり大きく問題とはなりません。
離婚後の人生に備えて大きな金額を確保したいのであれば、財産分与をしっかり確保する必要があります。
夫婦財産が多い場合には、なおさら財産分与に力を入れる必要があります。
・財産分与はどの段階で発生するか、
・財産分与の対象財産とは何か、
・債務についても財産分与の対象となるのか、
等について解説します。
中央大学の法務全般を担当している中央大学「法実務カウンセル」(インハウスロイヤー)であり、新宿・青梅・三郷の「弁護士法人アズバーズ」代表、弁護士の櫻井俊宏が執筆しております。
1 財産分与はどの段階で発生するのか
日本では夫婦の財産は別々となっていますが(「夫婦別産制」といいます。民法762条。)、結婚時から離婚時までの間に形成された財産は、原則として半々に分け合うことになります(2分の1ルール)。
しかし例外となる場合もあります。
例えば、特殊な能力を持っていて、その人の能力が財産形成に大きく寄与した場合(例えば、プロ野球選手、医者、IT会社社長)、片方がギャンブル等浪費を繰り返した場合等です。
下記の記事で詳しく解説しています。
結婚時から離婚時と言いましたが、厳密にいうと「同居時から別居時」です。
このことからすると、夫婦の関係が既に悪くなっていて、例えば、夫が自分に利益になるように財産をこっそりどんどん使ったり、隠したりされそうであったとすれば、妻は早めに自分から出て別居した方がよいということになります。
別居してしまえば、いったんその時の財産が財産分与の対象財産となり、そこから相手方が使った分に関しては自分の分を使っただけであるとして、夫婦財産には考慮されないからです。
例えば、一度、別居時に夫が管理する金額が1000万円、妻が管理する金額が500万円という状態が確定すると、それを750万円ずつ分け合うのが原則となります。
その内容で固定されるイメージで、それ以降に両者が使ったお金は計算の基準に入りません。
なお、自分から家を出ていって別居したとしても、生活費(婚姻費用)をもらう権利はあり、不利とはなりません。
夫婦の一方が経営している会社の株式も財産分与の対象となります。
ただし、株数に関しては別居のときのものを分けることになりますが、その株式が現金に換算するとどれぐらいになるかという価値の評価の基準時は、離婚時が基準となるので注意が必要です。
このことから、極論すると、会社に関しては、相手になるべく財産を渡したくない場合、離婚までの間に何らかの細工をして価値を減らされるという細工をされる可能性もあるといえることになります。
2 特有財産について
例えば、結婚したときの同居時に、自分は300万円持っていて、別居時に1000万円持っているから、
「夫婦生活によって増えた分は700万円に過ぎない!」
と主張するのであれば、同居開始時に300万円持っていたことを、例えば当時の預金通帳等で自分で証明する必要があります。
この300万円を「特有財産」といいます。
預金通帳の取引履歴は、慣行では、銀行に取り寄せても10年分ぐらいしかデータが残っていないので、結婚時の預金の残高がわかるも通帳等は、万が一離婚ということになったときのために残しておいた方がよいということになります。
特有財産は、結婚時はゴルフの会員権を持っていたが、今はその会員権は売られてお金に変わっているとしても、通常、ゴルフ会員権相当額の預金は特有財産としては考慮されないので、その点は理解しておく必要があります。
他に、結婚中に自分の親族が亡くなって受け取った相続財産も特有財産となります。
3 財産分与の対象財産
同居時から別居時の間に形成された、務めていた会社の退職金も分割の対象となります。
しかし、これに関しては、必ずしも全て対象になるとは限りません。
例えば、まだ30歳ぐらいで、退職までにはまだまだ期間がある場合、勤めている会社の基盤が不安定で本当に退職金を受け取ることができるかわからない場合等、財産分与の対象とならない場合もあります。
相手方に、明らかになっている預金口座から他の隠し口座等に振り込む方法等で財産隠しをされた場合に、他の通帳に移した履歴が残っていれば、振込先の隠し口座等を手続をして開示してもらい、財産隠しを暴くことができます。
もっとも、これに関しては、裁判等で、裁判所を利用した手続(文書送付嘱託や調査嘱託)でないとなかなか難しいです。
相手に預金口座が存在することがわかっていても、金融機関の支店名までわからないと後々その口座の内容を開示してもらうことはできないので(ただしゆうちょ銀行は支店までわからなくても大丈夫です。)、別居をするときは、相手の預金口座の金融機関・支店の情報をおさえる必要があります。
その他、不動産はもちろん、生命保険や証券、自動車も財産分与の対象となります。
まずは別居をする際には、こっそりでも問題ないので、相手方の財産を示す資料の写し又はスマホによる写メを集めておきましょう。
なお「年金分割」といって、同居していた期間に積み立てられた厚生年金等の公的年金も半々に分けることができます。
4 借金の財産分与について
債務、すなわち借金については財産分与で分け合うことになるかについては、まず全プラスの財産からマイナスの財産を引きます。
プラスとして残った場合には、もちろんその部分については財産分与の対象となります。
マイナスしか残らなかった場合、原則として財産分与の対象とはなりません。
詳しくは下の記事で解説しております。
住宅ローンについては、まさにプラスの不動産にひもづいた借金として財産分与の対象となりますが、売るのかどうか、誰が住んで誰が今後支払っていくかなど、更に難しい問題をはらんでおります。
なお,逆に「債権」についてももちろん財産分与の対象となります。
このことから、例えば夫が法人を経営する代表取締役で、その夫が代表者として法人に貸し付ける「代表者貸付」という債権ももちろん財産分与の対象となります。法人が返す先として半分半分で分け合うことになります。
5 まとめ
このように、離婚をする場合、紛争に備えて、財産分与を意識した初期行動をとる必要があります。
これができないと、相手方にイニシアチブをとられ、他の条件等も悪い条件を押し付けられることもしばしばです。
特に子供の養育権を持つ側は、今後の子供の生活のことも考えて、しっかり自分が本来もらえる財産は確保すべきだと思います。