交通事故と後遺障害【二・1】治療費について 過剰診療・整骨院の利用

交通事故法律問題
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こんにちは。弁護士法人アズバーズの所属弁護士、菊川です。本日は過剰診療・整骨院についてお話します。

本記事では,交通事故に遭った際の保険会社からの治療費の支払いについて,過剰診療や整骨院の利用といった注意点に触れつつ解説します。

治療費は「相当因果関係」が認められるものについて請求できる。
・過剰診療は避けるべき。
・整骨院の利用は医師の指示を得てからはベター

以下,説明します。

1 事故との因果関係と治療費

治療費とは,読んで字のごとく,治療に要した費用のことをいいます。
交通事故で治療を要する事態になったのですから,その治療費を損害賠償として請求できるのは当然のことです。

ただし,事故後にかかったすべての治療費が損害賠償として請求できるわけではありません。
あくまで,事故との間に相当因果関係の認められるものに限ってのみ認められます。

比較的軽微な症状の事案でこれに関連してよく問題になるのが,過剰診療と整骨院の利用です。

2 過剰診療について

過剰診療に明確な定義はありませんが,その症状や治癒程度に比し,要した費用や頻度・期間が長大であるほど,過剰診療と指摘されやすくなります。

例えば,車にほぼ損傷のないような,徐行程度で衝突されたような追突事故の場合で,特段の画像所見も出ていないのに毎日のように病院に通い,また整骨院にも通うような治療は,客観的に見て不相当と言わざるを得ません。
このような場合,通院継続中に保険会社から治療費支出の打ち切りが宣告され,以後は自身の負担で病院に通わなくてはならなくなります。

「実際に痛いのに理不尽だ」と思われるかもしれませんが,損害賠償請求は証拠主義ですから,車にほぼ損傷がない等の事情を覆し,その通院が正当化される客観的な事情がなければなりません。
また,現代医学にも限界はありますから,通院治療を継続するにあたっては,こうした後々のことも考えて,最良の選択をしていくべきでしょう。

3 整骨院の利用について

整骨院の利用については,それが医師の指示によるものかどうかが,実務上かなり大きな意味を持ちます。

整骨院の先生は医師ではなく,事故による傷害治療に関する専門家とは認められません。そのため,原則として整骨院での治療は事故との因果関係が否定される,というのが建前です。
しかし,整骨院に通うことで痛みが和らぎ,また実際に症状が緩和することがあることは周知の事実です。

そのため,損害賠償実務上,整骨院の利用の必要性・有用性・相当性を勘案して,因果関係を判断することとされています。
このうちの必要性の部分に関して,主治医の指示が重要なファクターになりうるわけですね。
もちろん,医師の指示があるからと言って過剰に通うことは避けるべきですし,症状の緩和がない場合には医師の指示があろうとも因果関係が否定される場合がありますので,注意が必要です。

 

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菊川 一将

菊川 一将

「弁護士法人アズバーズ」青梅事務所所長弁護士。 小・中・高校の10年間、バスケットボール一筋。2017年に弁護士法人アズバーズに入所。

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