交通事故と後遺障害 【二・2】通院交通費について

交通事故法律問題
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こんにちは。弁護士法人アズバーズの所属弁護士、菊川です。本日は通院交通費についてお話します。

本記事では,交通事故に遭って怪我をした際の,保険会社に対する通院交通費の請求について解説します。

通院交通費は原則として公共交通機関の利用費について認められる。
・自家用車を利用した場合は1kmあたり15円のガソリン代が損害として認められる。
・お見舞いにかかった通院交通費は争いになりうる。

これらのことについて,以下,解説します。

1 通院交通費は公共交通機関について,どこまで出るか

通院交通費とは,通院に要した交通費のことです。
交通費実費が損害として認められますが,注意点はいくつかあります。治療費のところでも同じ問題がありましたが,相当性と必要性の面から問題が生じるケースがあります。

まず,通院に際して,合理的な経路を通る公共交通機関を利用している場合には,問題なく実費全額が認められます。

2 自動車の通院交通費は出るか

また,自家用車を利用した通院の場合,1キロあたり15円に換算したガソリン代が損害として認められます。
ただしこれらの場合でも,治療そのものとの因果関係が認められないような場合には,通院交通費も否認されます。

一番揉めがちなのが,タクシーによる通院です。
タクシーによる通院が一番ラクなのは間違いないですし,事故後最初期の急性期については特に異議なく支払われることがありますが,タクシー通院を継続しているとどこかのタイミングで支払いがストップすることがあります。
タクシー代は高額になりやすいことと,より安価な手段として公共交通機関の利用が考えられるためです。
もちろん,症状から考えてタクシーの利用が必須と考えられる場合もありますから,通院のためにタクシーを利用しなくてはいけない場合には,念の為,医師の指示を受けておくべきかと思われます。

3 お見舞いの交通費は出るか

また,お見舞いに交通費を要した場合にも注意が必要です。
なかなか納得しがたいところですが,お見舞いの必要性が認められなければその交通費は否認される可能性があります。

被害者と見舞いをした人との関係,
見舞いに行く具体的な必要性や代替性,
それに要する費用などを勘案し,

相当額が損害として認められます。

例えば小学生の子供が事故に遭って入院したような場合,その近親者が見舞いに行く費用は認められやすいと言えます。ただしこの場合でも,その近親者が遠方に住んでおり,見舞うために新幹線や飛行機を利用しないといけない場合には,その見舞いの具体的な必要性について吟味する必要が出てくるでしょう。
いずれにせよ,問題なく支払われる費用ではありませんので,注意が必要です。

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菊川 一将

菊川 一将

「弁護士法人アズバーズ」青梅事務所所長弁護士。 小・中・高校の10年間、バスケットボール一筋。2017年に弁護士法人アズバーズに入所。

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