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不倫(不貞)に関する請求を320件以上取り扱っている新宿・青梅・三郷の法律事務所弁護士法人アズバーズ,代表弁護士の櫻井俊宏です。
不倫をされると精神的に追い詰められパニックになり,どうしていいかわからない方も多いかと思います。
この記事では,
①不倫の賠償請求方法
②不真正連帯債務というものについて
③不倫の賠償額が増額する場合
等についてご説明させていただきます。
1 不倫の損害賠償請求方法
不倫をされた場合は,まずは相手方と交渉して損害賠償を請求します。
弁護士を入れた場合は,まず内容証明郵便というものを送り,賠償を支払わなければ裁判をするとプレッシャーをかけます。この賠償額の設定は,150万円前後のおとしどころを狙って,300万円~500万円ぐらいのちょっと多めの賠償し請求をすることが多いです。
そして,相手方から連絡がある場合には交渉をします。
相手方が不倫について否認しているような場合や,賠償額について折り合いがつかない場合は,裁判をせざるを得ません。
2 不倫の損害賠償額についての基本
一般的には,
よく依頼者の方にも言われるのですが,意外と少
夫Aと相手の女Bが不倫(不貞)をした場合,被害者である妻から不法行為(民法709条)
この場合,例えば,妻は,一般的に,Aに対し150万円,Bに対し150万円というように,それぞれに請求はしません。AとBが一体として行った1つの不法行為に対し損害賠償を請求で
この一体とした損害賠
例えば200万円の不真正連帯債務を負うと,妻はAとBに対しどちらにも200万円を請求できます。
ただし,
なお,不貞相手であるBの債務は,不貞という不法行為があったこ

しかし,Aの債務は,
3 不倫の賠償額が上がる基準
賠償額について,そんなに少ないのか,
増額する場合としては,
・婚姻生活が長かったのに不貞をされてしまったこと
・実際に不貞の期間が長かったこと
・妊娠までしてしまう不貞であったこと
等があります。
昔は,
不貞しているような気配があるのに証拠がないので,
ただし,
(2020.8.23更新)