【弁護士が解説】既婚女性との不倫がバレて相手の夫から高額請求…支払わないといけない?

離婚・男女法律問題

ある日突然、不倫相手の夫から内容証明郵便が届き不倫慰謝料を支払えと要求されたら、大きく動揺するはずです。

相手の意図にもよりますが、焦って請求直後の初動を間違えると、紛争がこじれて泥沼化するかもしれません。このコラムでは、不倫慰謝料請求されたときの適切な対処の仕方をはじめ、慰謝料請求について検討すべき点や実際に支払う場合のテクニックについても解説します。

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櫻井弁護士

学校法人中央大学の法務全般を担当している中央大学「法実務カウンセル」(インハウスロイヤー)であり、新宿・青梅・三郷の「弁護士法人アズバーズ」代表、弁護士の櫻井俊宏が執筆しております。

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1 不倫慰謝料を請求された場合の対応

1 無視しない

内容証明郵便には書き方や証拠の添付などの要式に特別なルールはなく、誰でも送付できる書面です。しかし、だからといって無視してはいけません。真摯に対応しない態度は相手方を激高させ、訴訟外での話し合いを飛ばして訴訟をしてくる可能性が高くなってしまいます。

また「証拠がないはず」と高を括るのも避けましょう。証拠の有無は実際に訴訟にならいないとわからない場合も多く、とくに弁護士が差出人の場合には、証拠の多少に合わせた法廷戦術に長けていることを覚悟しなければなりません。いかなる理由であっても無視することは避け、「無視していない」という証拠を残すためにも配達証明付きの郵便で返答するのが望ましいです。

内容証明郵便で弁護士から受任通知が来た場合

2 丸呑みしない

逆に、請求されたまま支払いに応じることも避けましょう。最初の請求金額は高額であることが多く、この時点で示談して書面化してしまうと取り返しのつかないことになります。争う点や減額する要素があれば、むしろ裁判まで持ち込んだ方が客観的で妥当な金額にとどめることができます。

3 支払い義務の検討

不倫慰謝料請求を受けた場合、まず支払い義務があるかどうかを検討する必要があります。不倫慰謝料は不貞行為を理由とする民法上の不法行為責任を根拠とすることから、同責任が成立しない場合、あるいは成立するも債務が消滅している場合には支払い義務はありません。

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支払う必要のないものを支払えと言われることもあるんですね?具体的にはどういったケースが考えられますか?

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それでは以下で詳しく解説していきましょう。具体的には2パターンあります。

① 不法行為責任の否定

不倫慰謝料支払い義務が発生するのは、不貞行為によって平穏な婚姻関係を破壊した場合です(民法709条、710条)。わかりやすく言うと、相手が既婚者であることを知って肉体関係を持ち、そのことで相手の配偶者が精神的苦痛を味わったということです。

詳しくは次の3つの要件が必要です。

加害行為

不倫における典型的な加害行為とは、離婚事由でもある「不貞行為」(民法770条1項1号)のことです。不貞行為とは肉体関係、つまり性交渉、あるいはこれに類似する行為(口淫、手淫など)を言います。

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しかし肉体関係にいたらない場合であっても、慰謝料支払い義務を認めた裁判例も数多くあります。たとえ不貞行為を示す決定的な証拠がなくても、親密な関係をうかがわせその結果夫婦の平穏が害されたと判断された場合には、慰謝料支払い義務が発生することに注意が必要です。

故意または過失

不倫における故意または過失とは、倫相手が既婚者であることを知っていたか、または注意すれば知ることができたという意味です。

不倫相手が「既婚者であることを隠していた」と認める場合は、故意なしとして慰謝料支払いを拒否できる可能性があります。しかし本当に知らなかったとしても、相手が結婚指輪をしている、交際中一度も自宅に招かれたことがないなど、不自然な事情がある場合は注意すれば知ることができたといえ、過失が認められやすくなります。

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既婚であることを巧妙に隠してだまそうとしてくる人は世の中たくさんいますよね…。確実に予防するにはどうすればいいのでしょうか?

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少し費用はかかってしまいますが、弁護士に依頼して住民票や戸籍を確認してもらう手もあります。その場合弁護士へ依頼した事実は交際相手に伝わないので、内密に調べることができます。

損害と因果関係

加害行為によって平穏な婚姻生活が害され、その結果、相手に精神的苦痛という損害が生じたという関係が必要です。したがって交際開始当時すでに夫婦関係が破綻していた場合は、不貞行為との因果関係が認められず、慰謝料の支払い義務が生じません。

② 時効消滅

上記の要件を満たし不法行為責任が成立するとしても、慰謝料支払い義務が時間の経過により消滅することがあります。

すなわち不倫慰謝料請求権は、被害配偶者が不貞行為とその不倫相手を知った時から3年で、また不貞行為があった時から20年で時効消滅します(令和2年民法改正)。

消滅すると言っても自動的になくなるわけではなく、相手に「時効だ」と意思表示(援用)しなければなりません。その方法に決まりはありませんが、「言った、言わない」のトラブルを避けるため内容証明郵便で「時効援用書」を送付するのが一般的です。時効期間を経過し、かつ時効を援用すれば、慰謝料支払い義務は生じないことになります。

4 請求金額の検討

 次に慰謝料として請求された金額を検討しなければなりません。

① 離婚慰謝料の相場

以下は、慰謝料の相場のおよその目安です。

婚姻を継続する場合 50~100万円
不貞行為が原因で別居した場合 100~200万円
不貞行為が原因で離婚する場合 200~300万円

 一応の目安を示しましたが、ケースバイケースで一概に言えないのが実情です。過去の裁判例を参考に、被害配偶者との交渉によって決めていくしかありません。

 ② 減額要素となる事由

上記で不法行為責任の成立要件をあげましたが、各要件については「そのような事実はない」と相手に反論しても納得してもらえることは難しく、また、訴訟の場面でも確実な証拠を示して不法行為責任自体を否定できることは多くありません。

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では訴訟になってしまったら、慰謝料を支払うことはほぼ確実ということでしょうか?

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実際には不法行為責任の成立を前提として、請求金額の妥当性を検討することになります。そして以下の事由がある場合は、請求金額を減額できる可能性があります。

不倫関係、当事者に関する事由
・不倫期間が短い
・不貞行為の回数が少ない
・不倫相手が主導で、積極的であった
・不倫相手が会社の上司、取引先で断り切れなかった 

相手方夫婦に関する事由
・夫婦の婚姻期間が短い
・夫婦仲が悪かった
・夫婦の間に幼い子どもがいない
・不倫配偶者が夫婦間で話し合い、婚姻を継続している
・夫婦間で離婚が成立し、被害配偶者が慰謝料をもらっている

加害者自身に関する事由
・年齢、社会的地位が低い
・収入、資産が少ない
・反省し、謝罪している
・被害配偶者に知られてからは不倫関係を解消し会わないようにしている
・不倫関係が発覚し会社を退職させられたなど社会的制裁を受けている

それ以外
・請求金額が過大

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2 交渉のテクニック

 不倫慰謝料請求をされたら、そのまま受け入れなければならないわけではありません。相手が指摘する事実だけではなく、請求金額や支払期限・支払い方法についても確認し、必要であれば相手と交渉することになります。

1 誠実に交渉 

慰謝料とは精神的苦痛を慰謝するためのものです。請求された側は相手の心情へ十分配慮することが必要で、交渉の場では相手の怒りを増幅させたり重ねて傷つけたりといった軽率な行いは慎みましょう。

しかし加害者として慰謝料請求された立場にありながら、被害者である相手と冷静に交渉するのは困難なものがあります。また、「会社を辞めろ」「引っ越せ」といった法的根拠のない請求を受ける恐れもあります。

そこで、弁護士の交渉の指揮進行を依頼する方法が有効です。事前に不法行為責任の成否や証拠の確認、慰謝料金額の妥当性も精査してもらえば、よりスムーズに交渉が進むでしょう。

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2 減額交渉

支払義務は認めるが経済的に支払いが困難な場合は、相手に謝意を伝えた上で、いくらであれば支払えるかを示して減額交渉を行います。

交渉時には資産全部を見せる必要はありませんが、相手が納得する資料(給与明細や負債状況など)を準備しておくとよいでしょう。相手も訴訟提起して強制執行までいったが回収できる資産がなかったという事態は避けたいので、経済的事情を考慮せざるを得ないはずです。

3 分割払い交渉

慰謝料金額は納得したが、一括払いが困難な場合には分割払いについて交渉します。

あまりに細分化され長期におよぶ分割払いは相手が応じない可能性があります。1か月いくらであれば支払えると具体的に示して、丁寧に交渉しましょう。

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頭金を大きく支払って「きちんと払うのか」という相手の不安に誠実に対応するという姿勢も重要です。

 まとめ

 既婚女性との不倫がバレて相手の夫から高額請求されたら、まずは落ち着くことです。不法行為をした以上は、社会人として責任を負わなければなりませんが、法外な要求には毅然とした態度で対応する必要があります。

「請求金額が適正か判断できない」「交渉するのは不安」「全額を今すぐには払えない」という方は、不倫慰謝料問題の解決実績が豊富な弁護士法人アズバーズにご相談ください。

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櫻井 俊宏

櫻井 俊宏

「弁護士法人アズバーズ」新宿事務所・青梅事務所の代表弁護士。 中央大学の法務実務カウンセルに就任し7年目を迎える。

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