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ウーバーイーツにより交通事故に遭った被害者が、ウーバーイーツの日本法人ウーバージャパンも合わせて使用者責任で訴えたらしいです。

食事宅配サービス「ウーバーイーツ」の配達員の自転車に追突されてけがをしたとして、大阪市に住む60代の女性会社役員が、配達員と運営企業の日本法人「ウーバー・ジャパン」(東京)に約250万円の損害賠償を求めて大阪地裁に提訴したことが23日、分かった。22日に地裁で第1回口頭弁論があり、被告側は請求棄却を求めた。   共同通信

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巣ごもり需要で多くの人が当たり前に利用するようになった一方で、一部のウーバーイーツの配達員の運転マナーは本当にひどいものですよね。


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そうですね。法令を遵守して真面目に配達している配達員もいる中、「当たり屋」ではないかと思われるようなひどい運転のケースも実際に発生しています。

いつ我々も被害に巻き込まれるかわかりません。ここからは、

・不法行為の「使用者責任」について
・ウーバーイーツの本件の反論内容
・ウーバーイーツの自転車マナー
・会社が被害者に支払った場合、加害者本人に請求できるか【求償】

等について解説します。

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中央大学の法務全般を担当している中央大学「法実務カウンセル」(インハウスロイヤー)であり、新宿・青梅・三郷の「弁護士法人アズバーズ」代表、弁護士の櫻井俊宏が執筆しております。

1 「使用者責任」について

労働中に事故を起こした場合、その者を雇っている会社も当然責任を負ってもらいたいと思うでしょう。
しかし、原則としては、一般的に誰かに加害を加えた場合の責任である不法行為(民法709条)は、加害を加えた本人、すなわち事故を起こした者本人が責任を負います。もっとも、

  1. 雇用等の使用関係があり、
  2. その従業員が業務の中で行った
  3. 加害行為があれば

基本的に会社に本人とした連帯した責任である「使用者責任」というものが成立します。

労働者の労働によって利益を受けるのだから、労働者の労働内で生じた損失も負うべき、という理由によって、民法715条の使用者責任が存在します。

パワハラ等の故意の加害行為はもちろん、過失の事故であっても使用者責任は成立します。

最近、弁護士ドットコムニュースによると、福生の病院におけるパワハラについて、病院に対し約210万円の損害賠償を支払うことを命じる判決が出たそうです。
このように、会社(法人)の従業員の場合は、仕事に関連して行われた違法行為は、使用者責任が容易に成立します。

これに対し、ウーバーイーツのような「業務委託」の場合でも、使用者責任の「使用関係」は、被害者保護のため広く解されており、雇用契約だけでなく、「使われる側が使う側の指揮命令関係下」にある場合には、業務委託契約の場合にも適用されます。

2 ウーバーイーツの本件の反論内容

上記のヤフーニュースの記事によると、ウーバーイーツのウーバージャパン側は、「配達員は個人事業主で雇用関係になく、業務委託契約も結んでいない」と言っているそうです。
上の①の要件を満たさないという反論になります。

雇用関係にない、という反論はまずあげる内容としてありえます。
ですが「業務委託契約も結んでいない」というのはどういうことでしょう。
どう考えてもウーバージャパンの配達員との契約は、何らかの業務委託契約であり、指揮監督関係はあるのでしょうから、
「『業務委託契約』という名前ではない」

と言っているだけのようにしか聞こえません。

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もし契約内容に「事故を起こした場合は配達員が全ての責任を負う」と書いてあった場合はどうなりますか?

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仮にそのような内容が書いてあったとしても、それは、ウーバージャパン側が配達員に「自分で処理しろ」と言えるにすぎず、被害者との間では効力はないのが通常です。

どうもこのウーバーの反論は、これから国民の生活を担っていく企業としての社会的責任をわきまえていない、みっともない反論に聞こえます。

3 ウーバーイーツの自転車マナーについて

私は、中央大学ロースクールに通学していた際、ほぼ毎日40kmを走り、東京―京都間や、九州縦断をクロスバイクで行った元ヘビー自転車乗りです。

なので、そこそこの自転車乗りだったので言わせてもらいますが、ウーバーイーツの配達員は歩道を高速で走ったり、スマホを見ながら走る等、どうも目にあまる運転態様です。

歩道は歩行者優先、スマホを見ながらの自転車運転は違法です。
意外と知られていないにしても、全く知らないとしか思えないぐらい、よくそのような配達員を見ます。

車道を走るにしても、車道の右側を走る「逆走野郎」も多いような気がします。
もちろん、どれも道交法違反です。

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自転車の運転にルールがないと思っている人の採用をやめてもらいたい、しっかりとした研修をして欲しい等、要望はきりがありません。

通常、自転車による交通事故の場合には、人の生命や身体に危害を加える恐れがある「業務」ではないとして、より重い業務上過失致死傷罪は成立せず、過失致死傷罪が適用されることが多いです。
過失致死傷罪は、わずか50万円以下の罰金という著しく軽い犯罪となってしまいます。

しかし、2021年12月に、ウーバーイーツの配達員が、死亡事故を起こしたことにつき、ロードバイクのスピードの危険性や、速い配達について特別報酬が設けられていたシステムを重視して、業務上過失致死罪で起訴されたそうです。

ウーバーイーツのトラブルは目に余るものとなっており、交通実務が変わってきているといえます。

Wolt」という北欧フィンランド発の自転車フード配達会社が出来ています。
おしゃれな雰囲気で女性に大人気とのこと。
きっと運転も優雅なのでしょう。
ウーバーさん、このままでは業界シェアをとられちゃいますよ!

 

4 会社が賠償を支払った場合加害者本人に請求(求償)できる?

なお、会社が従業員に代わって賠償を支払った場合、従業員である加害者本人に請求はできないのでしょうか?
これについては、答えとしては、請求できる場合もあります。
しかし、通常は、全額を請求できるわけではありません。

会社が立て替えて賠償を支払い、加害行為を行った労働者本人に対し請求することを「求償」(民法715条3項)といいます。
使用者責任のように、複数の者が連帯して責任を負う場合、民法上、求償が認められています。

しかし、この使用者責任における求償は、
先程述べた「会社は労働者によって利益を得るのだから、損失も負う」という考え方と、「会社と労働者で損害を公平に分担する」という考え方によって、裁判例上「信義則上相当な限度で」制限されています。
つまり、例えば、使用者責任で会社が500万円全額賠償をしたとしても、実際の加害者である従業員には500万円全額は返してもらえないということです。
これは、
加害行為の性質(悪質かどうか等)、
業務と関連が強いかどうか(会社の外で行われたかどうか、業務時間中か、業務そのものに関する違法行為か等ex販売の業務における詐欺行為は関連性は強い)、
労働者が率先して加害行為を行っているかどうか、

等で判断されることになるでしょう。

最高裁昭和51年7月8日判例においては、ドライバーが、普段より負担が多い運転をさせられていたこと等を考慮し、会社からの請求は、損害全体の25%だけ認められています。
それ以外の場合も、労働者の負担は0から50%まで抑えられることが多いようです。

上記のパワハラの件のように、加害行為を行った労働者がパワハラという行為のように主導的に行っていると思われる場合は、50%近くまで労働者が責任を負う可能性が高いのではないでしょうか。

 

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