こんにちは,花粉とコロナの双方への対策を余儀なくされているタイプの青梅の弁護士の菊川です。
さて,先般,新興大手法律事務所のベリーベスト法律事務所(以下VB)が,過払い金返還請求の事件について司法書士から紹介を受けるに際し,弁護士法で禁じられている紹介料を支払ったということで,懲戒処分を受けていましたが,その結果が出ました。
業務停止6ヶ月という,無期懲役ないし死刑宣告に等しいような厳しい処分です。
誤解を恐れずにいいますと,弁護士は,案件の紹介を受けるにあたって,その紹介元に紹介料を支払うことは許されていません。
これは,顧客と弁護士の間に無関係な人物が入り込んで,中間搾取を行うことの危険を排除する趣旨です。また,弁護士は依頼者の代理人となるものであるところ,間に入った人物と依頼者との利益が相反した場合にも大きな問題になります。中間搾取者が入ることで弁護士費用も当然その分高くなりますから,顧客への金銭的デメリットもあります。
そのため,「紹介料を支払ってはいけない」というルールがあるわけです。
具体的な事実関係はわかりませんが,懲戒の内容を見る限り,VBはこの規定に真っ向から反していたように見えます。
VBにさらなる問題があるとすれば,これよりも,懲戒が請求された後,別の弁護士法人に実質を移し,そちらで業務を変わりなく行うことで,懲戒による影響を受けないよう逃れたことかと思います。個人的には弁護士法人を懲戒逃れに利用した不当なやり口だと思いますが,これを明確に規制していなかった落ち度もあると思っています。
こうした態度が影響したのかはわかりませんが,6ヶ月の業務停止は相当に重いものだと思います。
少し前にはアディーレへの業務停止処分も課されましたが,傍から見るとまさに「出る杭は打たれる」という感じがしています。
今回の懲戒は業務内容の杜撰さを理由にしたものではないですが(そもそもそういう理由で懲戒されるのは稀ですが・・),VBに案件を依頼されていた方で,今回の懲戒で心配になった方もいらっしゃるかと思います。
そうした場合には,別の弁護士に切り替えるというのも当然にあり得る手段ですから,一度検討してもいいかもしれません。
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