転売と法的問題-トイレットペーパー転売を許すな

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どうも,転売絶対許さないマンこと弁護士法人アズバーズ青梅支部長,弁護士の菊川です。

当事務所に隣接するサンドラッグ河辺店への開店前からの長蛇の列・・・最近は見慣れた光景です。

今回の騒動でトイレットペーパーがなくなるというのは単なるデマだったようです。
ただ,問題はそれがデマかどうかではなく,実際にそれを信じて動いてしまう一部の情報に疎い方々が凶行とも言うべきトイレットペーパー買い占めに走ることによって,真にトイレットペーパーを欲する方々のもとにトイレットペーパーが行き届かなくなるのが問題でしょう。
私はたまたまその数日前に買っといたので当座は大丈夫ですが・・・お腹弱い人にとっちゃ死活問題ですからね。
私は最近は小麦控えてるのでお腹大丈夫です(脱線)。

転売とは

さて,さらに許せないのは,この窮状に乗じ,トイレットペーパー(長いのそろそろ「紙」とだけいいます)を転売し,利益を得ようとしている不逞の輩がいることです。

法律上,転売は原則として自由です。
誤解を多々多分に招く恐れがありますし,お役立ち度は現世と天国くらいの差がありますが,卸売業とやっていることは同じですから。

ただ,卸売業の場合は流通の促進による総合コスト低減という経済効果がありますが,転売屋の場合はそれがありません。
典型的な彼らがやっているのは,みんなが欲しがるものを買い占めて,ほしけりゃもっと高い金を払えという,いわばフリーライドです。
得するのは転売屋だけで,流通促進どころか流通阻害なので経済効果が生まれるはずもなく,むしろマイナスでしかありません。

転売は自由?

さて,このような経済学的側面や道義的側面は専門ではありませんので取り敢えず措くとして,転売は全て自由なのでしょうか?
答えはノーです。

例えば、医薬品については、分類があるにせよ、いわゆる薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)で転売に法的制限がかけられています。

コンサートチケットなどでは,転売自体は自由に行えるとしても,「転売されたチケットでの入館等は禁止する」という措置を運営側が取ることで実質的に転売を禁止することもできます。
そもそもコンサートチケット等は,運営側が「その人」参加を認めて譲渡したものですから,「その人が他の人に転売することを目的として購入していること」,つまり「よくわからない人」が来ることは想定外であり,契約の埒外にあると言えますし,「よくわからない人が来るのだと知っていればその人に売らなかった」とも言えます。
この場合,規約の記載や周知程度にもよりますが,転売屋には詐欺罪が成立する余地すらありえます。

紙については、国民生活安定緊急措置法なる耳慣れない法律により、政府がトイレットペーパーを指定すれば、事実上転売に規制がかかることになりますが、現在はこの指定はされていないようです。

このように一部規制があるとは言え,原則として転売は自由(そしてそのようにあるべき)ですから,これからも転売屋は蔓延ることでしょう。

転売屋を撲滅する唯一の方法は,「転売屋から買わない」だけですので,これを読んでくださっている皆様も,転売屋からは買わないようにしましょう。

転売絶対許さないマンとの約束だ!

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菊川 一将

菊川 一将

「弁護士法人アズバーズ」青梅事務所所長弁護士。 小・中・高校の10年間、バスケットボール一筋。2017年に弁護士法人アズバーズに入所。

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