相続コラム3 遺留分制度の改正

相続法律問題

こんにちは。弁護士法人アズバーズの弁護士 津城です。弁護士法人アズバーズでは,相続事件に力を入れて取り組んでおります。その一環として,相続についてのコラムを不定期で掲載いたします。今回は,2019年7月1日に施行された相続改正法のうち,改正された遺留分制度ついて解説いたします。

1 遺留分とは

そもそも遺留分とは何か,ご存じでしょうか。

遺留分とは,被相続人の財産中で,法律上その取得が一定の相続人に留保されている権利のことを言います。

つまり,一定の相続人には,法律上,被相続人の財産の財産を遺留分の限りで取得することが保証されているということになります。
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2 改正前の遺留分制度

改正前は,遺留分を侵害されている場合において、遺留分減殺請求を行うことになっていました。遺留分減殺請求がされることで,請求者は遺贈等の対象になった財産の取戻しができます。

遺留分減殺請求を行った場合,取り戻すことができるのは,原則として遺贈等の対象となった財産そのものでした。例えば不動産であればその持ち分となっていました。

遺留分減殺請求権者としては,遺留分の価値相当の金銭が欲しいを思っていても,取得できるのは原則としては現物だったのです。

3 改正後の遺留分制度

しかし,このように現物返還を原則としてしまうと,不都合が生じます。たとえば,被相続人が事業を運営していた場合にその事業承継の妨げになったり,不動産にしても,共有状態になりますから,新たな手続きが必要になることもありました。。

改正により,遺留分権者は,遺留分を侵害された場合に,遺留分侵害額請求権を行使することにより,遺留分侵害額相当の金銭債権を取得することになりました。つまり,侵害額について,お金で支払うよう請求できるようになったのです。

金銭債権を取得するということになったことで,上記の不都合は解消されました。

これに対して,遺留分侵害額を請求された側としては,すぐに請求額相当の金額を用意することができない場合もあると思います。そのような場合には,被請求者は,支払いまでの相当の期限の許与を裁判所に請求することができます。かかる期限を徒過するまでは,被請求者は履行遅滞には陥らないことになります。

4 さいごに

今回は改正相続法のうち,遺留分権の改正部分について解説いたしました。改正前は遺留分減殺請求権の行使によって,原則現物のみの取得となっていたため,請求する側としては少々難ありの制度でしたが,今回の改正で金銭を請求することができるようになり,より使いやすい制度になったと思います。

遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)についてお困りの方は,ぜひ弁護士法人アズバーズまで,ご相談くださいませ。

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