相続コラム2 遺言書保管法について

相続法律問題

こんにちは。弁護士法人アズバーズの弁護士津城です。弁護士法人アズバーズでは,相続事件に力を入れて取り組んでおります。その一環として,相続についてのコラムを不定期で掲載いたします。今回は,2020年7月10日に施行される遺言書保管法について解説いたします。自筆証書遺言の作成方法については,前の記事をご覧ください。

相続コラム1 自筆証書遺言を作成するには

1 遺言書保管法とは

遺言書保管法とは,自筆証書遺言を確実に保管する制度について定めた法律です。これにより,自筆遺言証書の作成者は,公的機関に自筆証書遺言の原本の保管をゆだねることができるようになります。

2 遺言書保管法が定められた理由

自筆証書遺言は,現在でも多く用いられている遺言方式です。

しかし,自筆証書遺言は,これまでは自身で保管することになっていたため,遺言が紛失したり,相続人によって隠匿、変造されてしまうリスクがありました。また,せっかく作成した遺言が,相続人に発見されない可能性もありました。

このような自筆証書遺言のデメリットを消滅させるために,遺言書保管法は定められました。

3 保管機関

遺言書保管法によって,遺言作成者は公的機関に自筆証書遺言の保管をゆだねることができます。

保管を行う公的機関は,法務局になります。作成者は,その住所地,もしくは本籍地,または,遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する法務局
に,遺言の保管を申請することができます。

4 保管の申請者

保管を申請することができるのは,自筆証書遺言を作成した本人に限られます。遺言者以外のものによる遺言の偽造,変造の防止という観点から,保管申請を行うことができるのは本人のみに制限されています。

5 保管が可能な遺言と保管後

法務局に保管されるのは,法務省令で定める様式で作成された自筆証書遺言で,無封のもののみになります。

また,保管後は,遺言者は法務局に遺言の返還や閲覧の申請をすることができます。

6 遺言者以外の方の権利

⑴ 遺言書保管事実証明書の交付

遺言者以外の方については,遺言書保管事実証明書の交付を請求することができます。

遺言書保管事実証明書とは,自分に関係する遺言書の保管の有無,ある場合にはその作成の年月日とその遺言書が保管されている遺言書保管所の名称,保管番号,保管している法務局の名称が記載されている文書です。

ただし,この文書の発行は,遺言書の死後にしかなされませんので注意が必要です。

⑵ 遺言の閲覧

相続人,遺言書で受遺者と記載された方,遺言で遺言執行者に指定された方は,遺言を保管している法務局の遺言書保管官に対して遺言の閲覧を請求することができます。ただし,この請求も,遺言者の死後に限られます。

⑶ 遺言書情報証明書の交付

相続人,遺言書で受遺者と記載された方,遺言で遺言執行者に指定された方は,遺言を保管している法務局の遺言書保管官に対して,遺言書保管ファイルに記録されている事項を証明した書面の交付を請求することができます。これにより,遺言書の内容を取得することができます。ただし,この請求も,遺言者の死後に限られます。
請求した際に取得できる遺言書情報証明書の様式は,こちらで確認いただけます。

7 さいごに

今回は遺言書保管法について解説いたしました。自筆証書遺言は,紛失,隠蔽,変造などのリスクがあり,少々作成することにためらいを覚えるものでしたが,今回の改正によって,そのリスクは相当減少したものと言えます。これにより自筆証書遺言の方式で遺言を作成する機運は高まるかもしれません。

遺言書の内容や,作成についてお困りの場合は,ぜひ弁護士法人アズバーズまで,ご相談くださいませ。

相続コラム3 遺留分制度の改正

 

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