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不倫(不貞)に関する請求を320件以上取り扱っている新宿・青梅・三郷の法律事務所弁護士法人アズバーズ,代表弁護士の櫻井俊宏です。

不倫をされると精神的に追い詰められパニックになり,どうしていいかわからない方も多いかと思います。
この記事では,

①不倫の賠償請求方法
②不真正連帯債務というものについて
③不倫の賠償額が増額する場合

等についてご説明させていただきます。

1 不倫の損害賠償請求方法

不倫をされた場合は,まずは相手方と交渉して損害賠償を請求します。

弁護士を入れた場合は,まず内容証明郵便というものを送り,賠償を支払わなければ裁判をするとプレッシャーをかけます。この賠償額の設定は,150万円前後のおとしどころを狙って,300万円~500万円ぐらいのちょっと多めの賠償し請求をすることが多いです。

そして,相手方から連絡がある場合には交渉をします。

相手方が不倫について否認しているような場合や,賠償額について折り合いがつかない場合は,裁判をせざるを得ません。

2  不倫の損害賠償額についての基本

一般的には,不倫された被害者が離婚することになってしまった場合は,裁判所の認める賠償金額総額150万円以上ぐらいになります。不倫があったものの,被害に遭った方が許して婚姻生活が続く場合だと100万円以下ぐらいになります。
よく依頼者の方にも言われるのですが,意外と少ないな,って思った方も多いかもしれません。

夫Aと相手の女Bが不倫(不貞)をした場合,被害者である妻から不法行為(民法709条)に基づいて損害賠償を請求される立場にあります。
この場合,例えば,妻は,一般的に,Aに対し150万円,Bに対し150万円というように,それぞれに請求はしません。AとBが一体として行った1つの不法行為に対し損害賠償を請求できるというのが通常の賠償請求の方法です。
この一体とした損害賠償を負うことを不真正連帯債務といいます。

例えば200万円の不真正連帯債務を負うと,妻はAとBに対しどちらにも200万円を請求できます。
ただし,どちらが支払っても良いので,A又はBのどちらかが支払った部分に関しては,一体として債務が減るという関係にあります。

なお,不貞相手であるBの債務は,不貞という不法行為があったことを知ったときから3年で時効により消滅します(民法723条)。

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しかし,Aの債務は,VとAが離婚してから6ヶ月が経過するまでは時効で消滅しないことは注意が必要です(民法159条)。

3 不倫の賠償額が上がる基準

賠償額について,そんなに少ないのか,という趣旨のことを良く言われます。

増額する場合としては,
・婚姻生活が長かったのに不貞をされてしまったこと
・実際に不貞の期間が長かったこと
・妊娠までしてしまう不貞であったこと

等があります。これ以外の要素では,裁判の場合,あまり上下はしません。

昔は,不倫をした者が経済的に裕福かどうかというところも影響したそうですが,最近の裁判ではほとんど考慮されません。

不貞しているような気配があるのに証拠がないので,証拠を得るために探偵を雇った場合,その分の費用も基本的には認められます。

ただし,既に証拠があるのに更に証拠を探した場合は認められにくいこと,全額が認められるわけではなく,裁判所が認定する相当額しか認められないことには注意が必要です。

(2020.8.23更新)

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