こんにちは。弁護士法人アズバーズの所属弁護士、菊川です。本日は警備会社ステッカーの不正な利用についてお話します。
アカン・・・信頼していた警備会社だったのに、マスターキー使われて侵入された上現金盗まれてもうた・・・もう警備会社なんか信用できん・・・。
せや!SEC○MやらALS○Kと契約しなくても、なんかの方法でステッカー手に入れて玄関に貼っとけば泥棒も入ってこんし、警備会社に金払わんでもええし、警備に盗まれる心配もないし一石三鳥やんけ!!
そんなふうに言っていた彼が逮捕されて、損害賠償請求がされてから2年が経ちました。なお全部フィクションです。
でも先日、ALSOK社員が弁護士事務所から現金200万円を持ち去ったとの話、怖すぎ晋作ですね・・警備会社は極めて高度な信頼が要求されますが、その信頼が真正面からぶち破られたかたちですからね。SECOMや他の会社に飛び火しなければよいのですが・・。
さて、SECOMやALSOKなどの警備会社と警備に関する契約を締結すると、その会社との契約を示すステッカー(またはシール)が渡され、玄関などに貼っておきますよね。
このステッカーの威力は結構大きくて、泥棒など不当な目的を有する侵入者に対する強い威嚇効果があります。泥棒も、わざわざALSOKの入ってる建物に侵入しようと思いませんよね。
ちょっと悪い人が考えるのは、ステッカーに事実上のこのような効果があるのであれば、このステッカーを何らかの方法で取得し、または偽造して似たようなものを貼り付けるだけでも効果があるのでは・・ということでしょう。
まず、偽造についてはセコムのステッカーは商標登録されているため、問答無用で商標法違反に当たります。刑事罰はもちろん、民事での損害賠償も請求されうる非常にストライクで危険な行為です。
また、何らかの方法で入手したステッカーを貼り付ける行為は、犯罪には当たらないまでも、損害賠償請求がされる可能性があります。本来であれば警備会社と契約を締結しなければ入手できない物を不正に入手し、その事実上の利益を享受するわけですから、不正な利益を得ており、それを返還する義務があるとの評価が当てはまる場合があるでしょう。
なおこの場合、入手して利用した人よりも、それを市場に流した人に対して、より大きくかつ確実な賠償請求がされるものと思われます。
SECOMやALSOKのステッカーには強い効果がありますが、その効果を享受したければきちんと払うものは払いましょう、ということですね。違法利用ダメゼッタイ!!
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