こんにちは。弁護士法人アズバーズの所属弁護士、菊川です。本日は後遺障害についてお話します。
本稿の趣旨
・後遺症が残ったとしても常に後遺障害が認められるわけではない。
・後遺症が「後遺障害」と認められたら,後遺障害慰謝料,逸失利益(+将来介護費)が請求できる。
1 後遺障害とは?
一般に,後遺障害のことを「後遺症」と言ったりします。
これらは持つ意味はほとんど一緒ですが,後遺症が広く何らかの傷害を受けたあとに身体に残存する症状を指すのに対し,後遺障害とは交通事故・労災実務等で使われる用語で,後遺症のうち法律上の一定の要件を満たしたものをいう,といえます。
これは法律上のもの,すなわちそれを負わせたことに対して不法行為責任が生じるものですので,後遺症について「後遺障害がある」というためには,その証明が必要になります。
そのため,被害者の愁訴(痛いという訴え)のみでは客観的になかなか証明ができず,後遺症が後遺障害とは認められないことが多くなるのです。
後遺障害は,その程度に応じて重い方から順に1~14級までが設定されています。
そして,具体的な症状がこの後遺障害等級に該当する場合に,後遺障害が認められることになります。
2 後遺障害が認められたときに得られる賠償
後遺症が後遺障害と認められたときには,主として,
①後遺障害慰謝料,
②後遺障害逸失利益が,
事案によっては③将来介護費,
がそれぞれ損害として認められます。
後遺障害慰謝料とは,後遺障害を負わされたことそのものに対する慰謝料で,いわゆる通院慰謝料とは別に損害として認められます。
後遺障害逸失利益とは,その後遺障害によって将来の仕事に支障をきたし,本来得られるはずだった利益が減少すると認められることにより(できるはずだった仕事ができなくなるなど),その分が損害として認められるものになります。
将来介護費は,その後遺障害が重度の場合,将来に渡って介護を要することになる場合のその介護費用のことです。
原則として介護にかかる実際の費用ですが,施設などに預けるのではなく,近親者が介護を行う場合には,その近親者の介護を金銭的に評価し,1日あたりいくらというかたちで損害が認定されることがあります。
このように,後遺症について「後遺障害」が認められると,認められない場合に比して相当に賠償額が大きくなり,きちんとした保障を受けられることになります。
代表弁護士櫻井俊宏が交通事故事件について解説しています。