こんにちは。弁護士法人アズバーズの弁護士津城です。弁護士法人アズバーズでは,相続事件に力を入れて取り組んでおります。その一環として,相続についてのコラムを不定期で掲載いたします。第一弾は近年改正のあった自筆証書遺言についてです。
近年,相続法が改正され,2020年7月10日には自筆証書遺言の保管について定めた遺言書保管法が施行されます。今回は,遺言書保管法の概要と,これに関連して,2019年1月に施行された自筆証書遺言作成方法の緩和について説明したいと思います。この記事では自筆証書遺言作成方法の緩和について説明しております。遺言書保管法の概要は別の記事をご覧ください。
1 自筆証書遺言とは
そもそも,自筆証書遺言とはなにか,明確にご存じでしょうか。
自筆証書遺言とは,遺言者が遺言書の全文,日付,氏名をすべて自分で書き(自書),押印して作成する遺言のことです。
手書きですべての遺言を作成しなければならない点が,この遺言の特性になります(ただし,法改正後は一部については自書しなくてもよくなりました。)。
2 自筆証書遺言のメリット,デメリット
自筆証書遺言のメリットは,証人や立会人が必要なしに簡易に遺言書を作成できる点と,作成の費用があまりかからない点にあります。
他方,デメリットもあります。まず,上記のように作成方法が厳格に定められているため,その方法に不備があると無効になってしまう点です。
また,誰かに見つかった場合,隠匿,変造されてしまう可能性もありますし,逆に誰にも見つけてもらえず,紛失となる可能性もあります。
さらに,自筆証書遺言は,被相続人の死後,家庭裁判所によって検認手続きを経ねばなりません。
3 作成方法の緩和
上記のように,自筆証書遺言を作成する際には,遺言書の全文,日付,氏名をすべて自分で書き,押印しなければなりませんでした。遺言書は,長文になることも多く,全文を自筆することはかなり煩雑は作業になるといえるでしょう。そこで,2019年1月に施行された改正法により,この作成方法は緩和されました。
すなわち,自筆証書に相続財産の全部または一部の目録を添付する場合には,その目録に関しては自書することを要しない,となったのです。
相続財産には,例えば土地などの不動産や,預金や株式等の金融財産など,それぞれに財産を特定するための情報(土地なら,地番,地積など)があり,遺言書にはその情報を記載する必要がある場合があります。これまでは,その情報がどんなに膨大で,自ら書くことが大変であっても,すべて自筆する必要がありました。しかし,この改正により,財産目録を添付する場合には,それに記載のあるものについては自書を要しなくなりました。
これによって,自筆遺言証書を作成する際の負担はかなり減ったといえるでしょう。
4 緩和された作成方法によって自筆遺言証書を作成する際の注意点
財産目録を自筆証書遺言に添付する場合,添付された目録の毎葉に自書で署名をし,押印をしなければなりません。かかる方法に違反した場合には遺言が無効になる可能性もあると考えられます。
5 さいごに
ここまで,自筆証書遺言の作成方法について解説いたしました。自筆証書遺言は,すべてを自筆しなければならず,財産が多い場合にはその作成もおのずと煩雑なものでしたが,今回の作成方法の緩和によって,その負担は減少したものと言えます。自筆証書遺言の保管制度の誕生によって,さらに自筆証書遺言は使いやすくなったでしょう。
とはいえ、自身で遺言を作成すると不備等で無効になってしまうかもしれません。遺言作成をご検討の方は、ぜひ弊所までご相談くださいませ。