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こんにちは。毎夜暑さにうなされるので氷枕の導入を検討している、新宿・青梅・三郷の弁護士法人アズバーズ,青梅支部長の菊川一将です。

気が狂いそうなほど暑いですね・・・熱中症には注意しすぎてしすぎることはありません。
このあいだ塩分欠乏症のような症状を呈したときは梅干しの重要性を再認識いたしました。
青梅市の梅干しって美味しそうです。見かけたら爆買い必至です。

さて,青梅市はともかく梅干しとは全く関係のない本題に移ります。

不貞慰謝料を請求するためには,証拠が必要です。
この証拠になりうるものは実に多彩ですが,代表的なもののひとつに探偵による調査結果報告書があります。
探偵はこの道のプロですので,確実な証拠の一つといえます(必ずしもそうとは言えない場合もありますが・・・)
https://as-birds.com/media/divorce-10/

ただ,探偵への依頼というと,調査会社によりますが,かなり高額になることが多いです。
100万円を超える探偵費用が発生することも珍しくありません。

不貞慰謝料の相場が100万円~200万円くらいですから,不貞相手から取るのと同じ程度の金額を探偵に支払うこともありうるわけです。

このとき,「不貞行為がなければ探偵費用をかけることもなかったのだから,探偵費用も損害の一部だ」と主張する事はできるでしょうか?
答えは「場合による」です。

探偵の調査の内容,報告書の内容,その他の証拠等々の事情を勘案し,真に探偵への依頼が必要であり,これがなければ不貞行為の立証は不可能であるという場合に,探偵費用についても請求が認められます。
ただし,探偵費用は往々にして過大な金額になっておりますので,損害として認められるのはそのうちの一部であることが殆どです。
(感覚的なものですが,慰謝料額の1~2割相当額が認められることが多い気がしています)
そのため,過大な探偵費用を支出すると,最終的な収支がマイナスになる場合すらありうるわけです。

探偵はその道のプロとはいえ,調査には運も絡みますので,確実に求めた結果が出るわけではありません。
探偵へのご依頼にあたっては,探偵費用との兼ね合いも合わせて,慎重にご検討いただいたほうがいいと思っています。

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