事例紹介

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不動産賃貸借契約

賃貸人から賃借物件(アパート)建物明け渡しの請求を受けたケース

相続内容

当初は明け渡しても良いと思っていたが、相手方の交渉態度が悪かったこともあり、明渡料を支払ってもらったとしても明渡しを拒否したいと考えてご相談に来られたケース。賃料不払いその他「信頼関係破壊の法理」が適用されるような事案ではないものの、訴訟に至った場合は明渡料の提供と引換に明渡しが認められる可能性が高い事案でした。

結果

こちらは、明け渡す理由がないこと、明渡料が低廉であることを主張しましたが、相手方は自身が高齢であること、不動産を管理できなくなること等を主張してきました。相手方が高齢者であること、問題となっているアパートに住んでいるのはあとは依頼者だけであることなど、実質的な考慮がされた結果、第一審では明渡料の支払いとともに、建物を明け渡すよう判決が出てしまいました。
しかし、それでも諦めずに控訴をして徹底的に争った結果、相手方が、これ以上時間がかかるのであればということで請求を放棄し、明渡し請求を諦めました。
このように、敗訴の可能性が高い場合でも、諦めずに徹底的に争うことで、実質的に勝訴できることがあります。
もちろん、何も考えずにただ争うのではなく、適切なところで和解等紛争解決を目指すという方向性も建設的ですが、お客様が徹底的に争う意向を示されるのであれば、そのご要望を実現すべく、全力で戦ってまいります。

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