取締役員報酬が違法に減額され、退職金も違法に支払われなかったケース
相続内容
依頼者は会社の取締役で、数十年に渡ってその会社で役務を提供していました。しかし、社長が変わってしばらくしてから依頼者に対する風当たりが強くなり、不当な理由で役員報酬のおよそ3割が減額されました。その後、退職を強要され、退職することに同意したあとも、退職金規定に従わずに退職金を全く不支給にすると通知されました。
結果
退職金については、弁護士委任後の交渉で相手の不当性を糾弾し、退職金規定に従った金額を支払わせました。
役員報酬の不当減額分については相手方が非を認めませんでしたので、やむを得ず訴訟提起をしました。
2年近くに渡って戦い続けた結果、相手方がこちらの主張を認めることを前提に、請求額を概ね認めさせた勝訴的和解を獲得しました。