死亡2日前に、相手方が1億円の死亡保険金を受け取る保険内容に変わっていたが、半分の5000万円はこちらが受け取る内容で裁判上の和解をしたケース
相続内容
母親と離婚した父親の死亡1日前に、死亡保険金の受取人が、依頼者である子から祖父に変えられていました。私達が依頼を受け、保険会社に不審であるという事情を説明する内容証明郵便を送付したところ、保険会社は誰に支払って良いかわからないと判断し、保険金1憶円を法務局に供託しました。
結果
その後、子の当方と、相手方である祖父において、供託金還付請求権確認訴訟が行われました。
当方は、死亡直前のカルテを分析し、また、医師に会って、死亡直前の父親の状態について主張を繰り返しました。
最終的に、関係当事者の証人尋問を経て、保険金の受取人変更は有効でないかもしれないというところまで心証を得て、5000万円ずつ分け合う実質的勝訴の内容で和解をすることができました。