不動産の売買代金請求・強制執行・財産開示が成功し、代金を回収したケース
相続内容
相手方が、不動産の売買代金の一部を支払わないケースです。なお、相手方本人が弁護士でした。
結果
裁判後、相手方住所の近隣の銀行預金を差し押さえようとしたが、相手方の預金口座がなかった事案です。
そこで、民事執行法上の財産開示手続をしました。その手続で相手方預金口座があらためてわかったので、即時に預金口座を差し押さえて約100万円回収することができました。
更に、相手方が弁護士法人を創設したので、その法人からの相手方への給与を差し押さえました。
最終的に、残り約200万円を回収することができました。
弁護士等の職業倫理が求められる職業の者が相手方のケースは、その者が職業としての懲戒等を恐れるので、法的に進めていけば何とかなる場合が多いです。