事例紹介

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交通事故

大手損害保険会社が交通事故と怪我との間に因果関係がないとして保険金を支払おうとしないのに対し、裁判で約200万円の賠償を認めてもらったケース。

相続内容

依頼者の方は、交通事故に遭った当日、病院では痛みがなかったのですが、その後、激しい痛みが出てきました。しかし、仕事が忙しく、2日後に病院に行ったところ、前十字じん帯損傷とされました。
しかし、当日痛みが出なかったのは不審であるとのことで、損害保険会社は賠償をしようとせず、当時の消滅時効期間である3年が過ぎようとしていました。
そこで、どうしようもないことから私達の事務所に電話が来て、依頼を受けました。

結果

内容証明郵便送付後、消滅時効にならないように即時に裁判をし、カルテ一式を取り寄せ、それをもとに、事故により発生した怪我であることを分析的に主張しました。
また、事故現場に行って、オートバイで事故の再現をしました。その再現の報告書を裁判で提出しました。
それらの証拠により、裁判官も事故による怪我であるという心証を持ち、手術代やその後の入院中の休業損害相当約200万円を支払ってもらう内容で和解をすることができました。

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