いわゆる情報商材詐欺にひっかかり、100万円以上を相手方に支払ってしまったケース
相続内容
お客様が、LINEで簡単に稼げるバイトがあるということをYoutubeの広告で知り、そこに応募してみたところ、
100万円を越える情報商材を購入するように誘導され、
そのまま煽り文句に騙されて情報商材を購入してしまいました。なんとかお金を取り戻せないかということで、当事務所にご相談に来られました。
結果
いわゆる情報商材詐欺とはいっても、その相手方のとっている方法が間違いなく詐欺と言えるかは疑問が残ることがほとんどです。
この相手方の提供している情報商材は、それ自体にほとんど意味はないにも関わらず100万円を越える費用を請求しているものであって、
一見すると詐欺に見えるものでしたが、その後のサポートも行なったり、お客様へそれなりにきちんとした意思確認をしている等、少なくとも刑法上の詐欺とは言いづらいものでした。
しかしながら、相手方と交渉の末、支払った金額の半分以上を取り戻すことに成功しました。
この種の事案では、全くお金が帰ってこないことが多いのですが、諦めずに請求してみることで、結果に結びつく可能性があります。