死亡退職金2500万円以上を相手方が強引に受け取ろうとしたが、こちらがほぼ全額受け取ることができたケース
相続内容
離婚した父親が死亡し、その退職金は、通常子が受け取ると思われましたが、祖母が、会社に電話をして、相続人代表者として受け取ろうとしていました。
結果
そこで、子から依頼を受け、即座に会社に内容証明郵便を送付しました。
これにより、上の事案と同様、会社は、子と祖母、どちらに死亡退職金を支払うべきかわからないとし、法務局に約2500万円を供託しました。
当方の子と、相手方との間で供託金還付請求権確認訴訟が行われたが、祖母は裁判中に亡くなり、その後、相続人との間で、ほとんどこちらが受け取る結果で和解をしました。