自転車に轢かれた死亡事故の件で、争いのある過失割合について50:50の相手主張→15:85で勝訴的和解をしたケース。
相続内容
自転車による交通事故で被害者の方が亡くなられました。
加害者は手紙を送っても反応がなかったので、私達の事務所に依頼がありました。
結果
自転車の事故でありながら、相手方の親が損害保険に入っていたので、請求が可能でした。
しかし、相手方が自分の過失を認めようとせず、こちらの過失割合10:90の主張に対して、50:50と主張し続けていたので、裁判提起しました。
裁判例を元に主張を繰り返し、最終的に15:85というこちらの主張をほぼ認める内容で和解となりました。
ひどい主張を続ける相手は往々にしていますが、毅然と裁判を進めていくことが重要です。