不動産でのご相談

建物明渡・賃料請求

賃借人の権利は強い

「賃借人がなかなか出ていってくれなくて困っている。」
確かに、賃借人(入居者)は、法律により守られていて、簡単には出ていってもらうことはできません。しかし、3ヶ月程度家賃滞納があれば、賃貸借契約の解除が可能です。
賃借人に対し、家賃未払いによる信頼関係が破綻しているので解除するという通知を出し、建物を明け渡してもらいます。
もし自ら明け渡さない場合は、訴訟を提起し、明け渡し請求をします。
判決を得ても出て行かない場合は、強制執行により建物を明け渡してもらう手続きを致します。
アズバーズは,次の賃借人をなるべく早く探すことができるように、大家様のお手伝いをさせて頂きます。

東京23区内はもちろん,青梅市,あきる野市,武蔵野市などの東京都西部や,埼玉,千葉,神奈川のような東京近傍県のお客様のご依頼もお受けしております。

よくあるご質問

Q.賃借人の使い方が悪いという事案で退去してもらえますか。
用法違反や他の賃借人に迷惑をかける等の事案においては、退去してもらうのは簡単ではありませんが、アズバーズはそのような裁判で明け渡してもらった事案をこれまでに数多く取り扱っております。
Q.賃借人が行方不明になっていても出てもらうことはできますか。
はい。アズバーズの弁護士が現地調査を行い、相手方に訴状が届いたことになる手続を行い、欠席判決で勝訴して、賃借人本人がいなくても強制執行を進めることができます。

報酬について

建物明渡の訴訟
着手金
原則22万円(内税2万円)
報 酬
明け渡された場合、原則22万円(内税2万円)建物明渡の強制執行
強制執行
追加着手金11万円(内税1万円)

賃貸借契約における様々な問題

一口に賃貸借契約と言っても様々な形式がありますが、当事務所はあらゆる賃貸借契約問題に対応します。
借地に関する非訟事件や定期借家契約の事案、借家人の用法遵守義務違反による明渡等、様々な事案を経験しております。
まずはご相談ください。

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