【不貞問題】 山尾議員,なんと債権者代位訴訟!?

櫻井 俊宏

櫻井 俊宏

「弁護士法人アズバーズ」千代田事務所・青梅事務所の代表弁護士。 中央大学の法務実務カウンセルに就任し11年目を迎える。


離婚・男女問題を数多くお受けしている弁護士の櫻井俊宏です。

あの世間を騒がせた山尾議員が,夫の債権者に訴えられたとのこと。

立憲民主党の山尾志桜里衆院議員(43)と政策顧問の倉持麟太郎弁護士(35)が、一部で報じられた“ダブル不倫”疑惑の説明を法廷の場で求められる可能性があることが22日、分かった。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180323-00000518-sanspo-soci

ダブル不倫についての説明記事はこちら

口頭弁論期日まで記載されているから,本当なのでしょうね。

債権者代位訴訟とは,AがBに対してお金を返してもらう権利(債権)があり,Bがお金を返す金銭的余裕がない場合に,BがCに対して有する債権をAが使って,Bから返してもらえる分をCから返してもらうことができる訴訟のことです。

たまたまBが他に対して権利を有していること,Bがお金を返す余裕がないことが必要なので,滅多に起こらない訴訟です。私自身も債権者代位権が問題となった訴訟は1回しか提起したことがありません。

 

しかし,本件では,B(山尾議員の夫)がC(山尾議員)に対して不倫の損害賠償請求権を有することは,ホテルに一緒に泊まったことを山尾議員が認めているから立証できる可能性があります。
その上,B(山尾議員の夫)はかなりいろいろと問題が起きているようで,BがAにお金を返すことができない状態も立証できる可能性がありそうです。
参照→http://sakurafinancialnews.jp/?tag=%E5%B1%B1%E5%B0%BE%E6%81%AD%E7%94%9F

おそらく,投資顧問会社代表のAは,不倫相手である倉持弁護士の元妻の助力を得られるようなことがあると,よりやりやすくなるのでしょうね。

それしても,不倫の損害賠償請求権を他人が行使するなんて,びっくりするような話です!

このように複雑な離婚・男女問題が起きたときも,私達の弁護士法人アズバーズにまずは無料電話問い合わせをしていただければ、丁寧に対応させていただきます。

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