コンビニワープは違法!?犯罪は成立するの?【対策を弁護士が解説】

最新時事問題の法的考察

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櫻井弁護士

交通事故事件をこれまでに540件以上解決している新宿・青梅の弁護士法人アズバーズ,代表弁護士の櫻井俊宏です。

フジテレビの「ライブニュースイット」から、交差点等で赤信号を避けるためコンビニの駐車場を通過する通称「コンビニワープ」について取材を受けました。そこで、コンビ二ワープの問題点について、違法といえるかどうか、交通事故が起きた場合はどうなるかについて解説します。

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1 コンビニワープは犯罪・不法行為となるのか!?

そもそも駐車場とはいえ、コンビニ店舗とその経営主体の所有権・賃借権などの権利が及んでいる場所ですから、コンビニ側の承諾がなければ、進入することができないのが原則です。コンビニの利用者にだけ、黙示ないし明示によって、駐車場への進入許可が出されていると考えられます。
さらに、その駐車場がコンビニ店舗に隣接していて、一定の囲いがある場合は、刑法130条住居侵入罪の『建造物』に含まれると考えられます。

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櫻井弁護士

そうすると、コンビニワープの目的だけで駐車場に進入することは、先ほど述べたようなコンビニ側の意思に反する行為といえますので、『建造物侵入罪』が成立しうると考えられます。

たとえば、コンビニ側が『コンビニ利用者以外駐車場利用はお断りします』といった看板で警告していた場合、意思に反することが明らかになっているので、なおさらその可能性が高まります。

さらに、コンビニワープを頻繁に行っていた場合には、コンビニの経営を阻害する行為、または経営者に精神的損害を加える行為として、民事上も不法行為責任を問われる可能性があります。

2 駐車場も「道路」とみなされる可能性がある

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事務員

たまにすごいスピードで走り抜けていく車も見かけます。もしコンビニワープ中に事故が起きた場合どうなるのでしょう?


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櫻井弁護士

刑事罰の程度に明らかな影響を与えることはないと思われますが、罰金や懲役等の量刑を決める上での情状の1つとして、違法な行為中であったということが考慮されることはありえるでしょう。

なお、過去の判例によると、たとえ駐車場だったとしても、不特定多数の人や車両が自由に通行する場所であれば、『道路』とみなされます。その場合、道路交通法の適用も受けることになるでしょう。また、人身事故となれば、過失運転致死傷罪なども適用されることになるでしょう。

さらに、民事上、コンビニワープ中の事故であれば、通常起こりうる事故ではなく、通常の車の動きと違っているので被害者側も予測しえない事故となるでしょうから、コンビニワープをした加害者側の過失は大きく算定されることになると思います。

3 まとめ

刑事・民事上の責任を負うこともそうですが、コンビニワープは、そもそも危険極まりない行為です。それで事故が発生した場合には、目も当てられませんので、やめたほうがいいでしょう。
逆に、コンビニワープの被害に遭った人は、その車のナンバーがわかるようにスマホで動画を撮影する等、対策しましょう。

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櫻井 俊宏

櫻井 俊宏

「弁護士法人アズバーズ」新宿事務所・青梅事務所の代表弁護士。 中央大学の法務実務カウンセルに就任し7年目を迎える。

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