大学入学における保護者の責任が変わる? ~包括根保証の民法改正~

弁護士 櫻井俊宏
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中央大学の法務全般を担当している中央大学法実務カウンセル(インハウスロイヤー)であり,弁護士法人アズバーズの代表弁護士の櫻井俊宏です。

2020年4月から,改正された民法が施行されました。

この中で保証(みなさんご存知のように,ある債務の履行を担保とすることを目的として,債権者と保証人との間で締結する契約です。)に関する改正は重要です。
より具体的には包括根保証(包括的に限定なく幅広い債務を保証すること)に関して極度額を設けなくてはならなくなりました(民法465条の2)。

これにより,大学入学時の保証人の責任が変わってきます。
私が担当している学校法人中央大学でも,私の進言により,フォームが変わりました。
ブログ「中央大学について語る」

以下,具体的に説明します。

1 保証人に関する民法改正内容

前述の包括根保証とは,例えば,賃貸借契約における保証です。
賃貸借契約における保証は,特定の1ヶ月分ではなく,賃貸借契約が続いているときについてずっと保証人が賃料分を変わりに支払う責任を負うわけです。
しかも,賃料だけでなく,終了したときに元の状態に戻す義務等,様々な種類の責任を負います。

そこで,包括的根保証契約の典型といえます。

このような場合について,極度額,すなわち「最大で○○円まで負担する。」という内容が契約上必要となりました。その定めがなければ,保証契約が無効になります。
包括的根保証契約は,どこまでも責任を負うことになる恐れがあるので,保証人の責任が過大すぎるからこのような改正がされました。

なお,賃貸借契約における保証については,また後に説明致します。

2 大学における保証人の責任

これにより,大学の入学時における保証人の責任についても極度額を設ける必要があります。

これまでは,だいたいどこの大学でも「在学中の学生が行ったことに関する一切の責任を負う。」というように包括的な記載になっており,これに保証人が署名・押印をすることによって,学費未払いの責任のみならず,大学の備品を壊した等,大学に損害を加えたときの賠償も負うことになっていたからです。

保証人のフォームの改訂方法としては,大きく2つが考えられますね。

①例えば「400万円まで」というように具体的な金額を記載する。
②「通常の在学年数の学費相当分まで」というように,抽象的に学費相当分と記載する。

②の記載の仕方で大丈夫かどうかは,今後の裁判例等の判断に委ねられることになると思います。
ただ,①は,保護者がサインすることを躊躇してしまうので,②ぐらいの書き方が良さそうですね。
私の大学でも②が採用されました。

他の大学も②が多いですが,まだ待ちということで,改訂していない大学もちらほらあるようです。
ではいつまでに変更するべきでしょうか?

3 いつまでに保証人に関するフォームを変更するべきか

この改正が適用されるのは,保証契約時が改正後,すなわち2020年4月以降の場合ということになります。

そうだとすると,保証契約に関する記載が2020年3月までに行われた場合は,これまでの契約で問題ありません。

来年度からは,確実に極度額について記載する必要があります。

4 まとめ

昨年,大学監査協会と中央大学内において,民法改正と大学法務に与える影響についての講演をしました。

それによって,この保証についての改正の重要さをお伝えすることができました。

各学校において,対策を考える一助になれば幸いです。

櫻井 俊宏

櫻井 俊宏

「弁護士法人アズバーズ」新宿事務所・青梅事務所の代表弁護士。 中央大学の法務実務カウンセルに就任し7年目を迎える。

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