フジテレビの「ライブニュースイット」から、交差点等で赤信号を避けるため交差点に隣接するコンビニの駐車場を通過する行為、通称「コンビニワープ」について取材を受けました。
そこで、コンビ二ワープの問題点について、違法といえるかどうか、交通事故が起きた場合はどうなるかについて解説します。
交通事故事件をこれまでに720件以上解決している千代田区・青梅市の弁護士法人ア
1 コンビニワープは犯罪・不法行為となるのか!?
そもそも駐車場とはいえ、コンビニ店舗とその経営主体の所有権・賃借権などの権利が及んでいる場所ですから、コンビニ側の承諾がなければ、進入することができないのが原則です。コンビニの利用者にだけ、黙示ないし明示によって、駐車場への進入許可が出されていると考えられます。
さらに、その駐車場がコンビニ店舗に隣接していて、一定の囲いがある場合は、刑法130条住居侵入罪の『建造物』に含まれると考えられます。
そうすると、コンビニワープの目的だけで駐車場に進入することは、先ほど述べたようなコンビニ側の意思に反する行為といえますので、『建造物侵入罪』が成立しうると考えられます。
たとえば、コンビニ側が『コンビニ利用者以外駐車場利用はお断りします』といった看板で警告していた場合、意思に反することが明らかになっているので、なおさらその可能性が高まります。
さらに、コンビニワープを頻繁に行っていた場合には、コンビニの経営を阻害する行為、または経営者に精神的損害を加える行為として、民事上も不法行為責任を問われる可能性があります。
また、コンビニワープは、実質的に信号を無視している、通行すべきではないところを通行しているという道路交通法違反として、以下のような罰則が適用される可能性がありそうです。
- 信号無視による罰則
信号無視が適用された場合、違反者には道路交通法7条違反により懲役または罰金が科されるほか、運転免許に対する減点措置が取られることがあります。 - 指定通行区分違反による罰則
信号待ちを避けるために私有地を通過することが「指定通行区分違反」と見なされた場合、この違反にも罰則が科されます(道交法35条違反)。罰金の額や減点の内容は、具体的な状況によって異なりますが、通常は罰金数千円程度と、運転免許の減点が行われます。
2 駐車場も「道路」とみなされる可能性がある
たまにすごいスピードで走り抜けていく車も見かけます。もしコンビニワープ中に事故が起きた場合どうなるのでしょう? 刑事罰の程度に明らかな影響を与えることはないと思われますが、罰金や懲役等の量刑を決める上での情状の1つとして、違法な行為中であったということが考慮されることはありえるでしょう。
なお、過去の判例によると、たとえ駐車場だったとしても、不特定多数の人や車両が自由に通行する場所であれば、『道路』とみなされます。その場合、道路交通法の適用も受けることになるでしょう。また、人身事故となれば、過失運転致死傷罪なども適用されることになるでしょう。
さらに、交通事故が起こった際の民事上の責任について、コンビニワープ中の事故であれば、通常起こりうる事故ではなく、通常の車の動きと違っているので被害者側も予測しえない事故となるでしょうから、コンビニワープをした加害者側の過失は大きく算定されることになると思います。
3 まとめ
刑事・民事上の責任を負うこともそうですが、コンビニワープは、そもそも危険極まりない行為です。それで事故が発生した場合には、目も当てられませんので、やめたほうがいいでしょう。
逆に、コンビニワープの被害に遭った人は、その車のナンバーがわかるようにスマホで動画を撮影する等、対策しましょう。
【2024.9.10記事内容更新】
https://as-birds.com/media/traffic-accident-9/