こんにちは。新宿・青梅・三郷の法律事務所,弁護士法人アズバーズ代表弁護士の櫻井俊宏です。
恋は盲目ですね。今井絵里子議員,橋本健被告人と交際宣言。
https://www.excite.co.jp/news/article/Sirabee_20161819232/
政教活動費を不正受給するという犯罪行為を行ったことを認めている橋本被告人と交際宣言,ぶっ飛んでいますね。
ちなみに,報道では「被告」という言い方をする慣例になっていますが,「被告」は民事裁判で訴えられた人の呼び方。
刑事上は正確には「被告人」です。
今井議員は,
「『略奪』ということばが多用されますが、そのような事実はありません」ときっぱり否定。「不倫も不法行為もありません。これはかねてから説明している通りです。橋本さんからは、夫婦関係が破たんしており離婚調停中であると聞いてましたし、別居に至ったのも夫婦間のある出来事が原因であり、私とは全く関係のないことでした」。
と強弁しています。
しかし,夫婦関係が破綻しているという抗弁は,法律の世界では,世間で思われているよりよっぽど破綻している場合でないと通用しません。
特に,夫婦関係が破綻しているという理由で離婚を請求していく場合には,5年前後別居しているという実績が必要となります。
夫婦関係が破綻しているから不倫にならないという主張の場合はそこまでにはならないとは思いますが,今井議員の本件ではその主張は認められにくいのかなと思っております。
いずれにしろ,この件も動向から目が離せないですね。