こんにちは。新宿・青梅・三郷の法律事務所,弁護士法人アズバーズ,代表弁護士の櫻井俊宏です。
離婚に伴う財産分与は、協議や調停によって離婚した後でも可能でしょうか。
答えは可能です。
しかし、期限はあります。
以下、離婚後の財産分与について考慮する点についてお伝えします。
1 離婚後の財産分与は何年までできるか?
前述のように、離婚後に財産分与をすることは可能です。
離婚する場合に、もう戸籍が同じであるのもお互いに嫌だということであれば、とりあえず、離婚届を役所に出してしまって離婚をしてしまって、種々の手続は後でということでも問題はないということになります。
離婚後2年が経過すると、財産分与の請求権が消えてしまうので、その前にする必要があります(「除斥期間」といいます。民法768条2項)。
後述の、裁判所における調停又は審判申立を2年以内にすれば問題はありません。
その手続内で財産分与について結論が出ることになります。
2 どのような手続によるのか
もちろん、別れた2人の間での話し合いでできるようであれば、それに越したことはありません。
しかし、条件をいろいろ一緒に考えることもなく「まず離婚したい」ということであれば、その関係はこじれている場合が多く、ただでさえ難解な財産分与の話はなかなかまとまらないでしょう。
その場合は、家庭裁判所の調停という手続又は審判という手続を行うことになります。
調停とは、一般の方から選任された2人の調停委員を通して、当事者双方から入れ替わりで話を聴き取り、両者の意見が一致することを目指す手続です。
入れ替わりなので、お互い合わなくても手続を進めることができます。
だいたい1回の期日で30分を2回ずつぐらい、2時間で終わります。
1ヶ月半ぐらいごとに行われます。
「調停前置主義」といって、審判より先に調停を行うのが原則です。
お互い家族であった関係なので、できるだけ穏和な話し合いで解決を模索するためです。
審判とは裁判類似の手続で、両者が証拠等を出し合い、裁判所の判断で判決のように「審判」という結論を出してもらうことができます。
調停よりは弁護士がいないと難しい手続です。
3 離婚後に財産分与をすることのメリット・デメリットは?
離婚後に財産分与をすることのメリットは、先程も述べたように、早く離婚ができるということが挙げられます。新しい生活に踏み出すことができます。
また、財産分与で相手方が徹底的に争ってきそうな場合には、先に離婚できるのであればしてしまった方が、離婚を引き伸ばされるということを交渉材料に使われずにすみます。
離婚後に財産分与をすることのデメリットは、相手方から財産分与を受け取る側である場合に、財産を使われてしまう恐れがあることです。
別居までの双方の財産が財産分与の対象とはなるのですが、実際に財産がなくなっていると、回収は容易ではありません。
この点、とれるときにとっておくというのは、法律問題の鉄則とも言えます。