日本国憲法改正について

菊川 一将
https://as-birds.com/media/wp-content/uploads/2021/06/CW_6460011-01-300x300.jpg

皆さん元気に投票しましたか?私はしました,青梅の弁護士の菊川です。
季節の変わり目でなんか体が重たいですが,早起きして投票してまいりました。

今回の参議院の半数改選,与党側にとっては3分の2以上の議席獲得が至上命題だったと言われていますね。
これは,現在の自民党の大勢が,憲法改正を強く希望していることによるものです。

憲法を改正するためには,「衆参両院の総議員の3分の2以上の賛成」がまずは必要となります。
そうすることで,国会が憲法改正を「発議(要するに議題にすること)」することができます。
そのうえで,国民投票を行い,その中で過半数が賛成した場合に,新憲法が成立することになります(以上,憲法96条)。

日本の憲法は硬性憲法と呼ばれており,その改正にはかなり厳格な要件が設けられています。
日本における憲法は国の最高法規であり,あらゆる法令は憲法の下位に置かれるべきものですから,そう簡単に改正されては困るわけです。

今回,改憲(容認)勢力は,参議院の議席の3分の2を下回っておりますので,ただちに改憲に向けての具体的な動きがされることはないでしょうが,3分の2までは僅差ですから,少しでも非容認勢力を取り込めば,現在の与党は嬉々として改正に向けて動き始めるでしょう。

ただ,仮に衆参両院で3分の2以上の賛成があっても,国民の過半数が改正を是としなければ,改憲はなされません。与党を支持している方でも,無条件に与党の全提案を是とするわけではないでしょうから,この点も改憲にあたっての障壁になりえます。

自民党の改憲案は,天皇元首制,国旗国家尊重義務,国防軍創設規定,人権<公益規定等々等々,なかなかにドラスティックな内容を含むものとなっております。表現はともかく,戦前回帰かな?と思われてもやむを得ない内容に感じます。

憲法が改正されたからといって直ちに国のあり方が根本から変わるわけではありませんが,将来の元首の在り方によっては国民の自由が強烈に制限されることもありえますので・・。

皆様も,こうした機会に,憲法をひと通り学ばれてみてはいかがでしょうか。

できれば思想や偏向の入っていない書籍をもとに,憲法が依拠する価値基準や,それが濫用されたときの恐ろしさ,大日本帝国憲法下での人権制限等について,知識を得た上で,今回の改憲の是非を検討してみるのもよいと思います。

 

幻冬舎GOLD ONLINE 身近な法律トラブル

人気記事




菊川 一将

菊川 一将

「弁護士法人アズバーズ」青梅事務所所長弁護士。 小・中・高校の10年間、バスケットボール一筋。2017年に弁護士法人アズバーズに入所。

関連記事

特集記事

最近の記事

  1. しつこい営業電話は違法にならないの⁉ 遅い時間にかけてきたら? 関連する法律と正しい断り方

  2. 女子会やコンパニオンとの飲み会にホテルの部屋を利用!人数をごまかしたら違法⁉それ以外の宿泊が拒否されるケースも解説

  3. 医者・経営者等富裕層の離婚と財産分与【株式・退職金・有責配偶者等について弁護士が解説】

TOP