地方議会への議員出席停止処分取消しの最高裁判決ー画期的判決と思える理由

最新時事問題の法的考察
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憲法・行政法分野の司法試験の成績がとても良好だった弁護士の菊川一将です。
実務上あまりこれらの法律が問題になることはないので、あまり嬉しくはないところですが・・。

さて、昨日令和2年11月25日に、地方議会議員に対する地方議会への出席停止処分の取り消しを求めた裁判に関する最高裁判決が出されまして、なかなか賑わいを見せております(当職比)。

この判決は、地方議員が議会内での発言を理由に議会への出席停止の懲戒処分を受け、合わせて出席できなかった期間について議員報酬を減額されたことから、当該懲戒処分の取消しと、減額された報酬の支払いを求めたことに対し、いずれも議員の請求を認容したものです。

なにがすごいのかピンときませんよね、わかります。
これを理解するためには、地方議会の議員に対する懲戒権(特に出席停止処分)がどのように考えられてきたかを理解する必要があります。
本稿ではとりあえず、この経緯部分を説明いたします。

1 地方議会の議員に対する懲戒権は?

まず、裁判所は「一切の法律上の争訟を裁判」する機関です(裁判所法3条1項)。

そして、「法律上の争訟』とは

  • 当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争であって
  • それが法律を適用することで終局的に解決することができるもの

を指します。
何いうとん??って感じですよね。具体的にどんな時に問題になるのかというと、

  • 具体的な問題が生じていないのに、単にその法律が憲法違反であるとのみ主張して裁判を提起した場合

→(違憲だと主張する人がいても、相手方当事者がいないため①の要件を欠きます)

  • 相手と論争になって、自分の意見が正しいことの確認を求めるために裁判を提起した場合

→(当事者がいるので①の要件は満たしますが、正しいかどうかは法律で決められることではないため②の要件を欠きます)などです。

逆に言うと、裁判所は、このような「法律上の争訟ではない事件」以外については裁判をすることができ、また裁判をしなければならないのです。

しかしながら、何事にも例外はあります(本来はあるべきではありませんが・・)。

2 部分社会の理論

その例外のうちの一つが「部分社会論」と呼ばれるものです。

これは、昭和35年の最高裁判決で用いられたとされる論理で、それが法律上の争訟に当たる場合であっても、「自律的な法規範を持つ社会ないし団体」内部での処分については、その社会等の自治的措置に任せ、裁判所が判断することを避けるべきであるというものです。

ざっくりとした表現で言うと「団体内でのいざこざは団体内で解決しなさい!」ということです。
かなり問題のある表現ですが、学校での校則違反とそれに伴う処分や、議会内での懲戒処分の適否は裁判所が関与するものではないよ、ということですね。
しかし、あまりにも不利益が大きい場合(例えば議会からの除名処分、大学の卒業不可認定等)にはこの限りではなく、裁判所の判断がされるべきであるともしています。

つまり、この理論によれば、一定の団体内での処分の適否については原則として裁判所の判断は及ばないが、その不利益があまりに大きい場合は裁判所の判断が及ぶ、ということになります。

3 議会の出席停止及び言及処分についての本判例

さて、それでは議会の出席停止及び減給処分はどうなのでしょうか。

実はこれ、昭和の時代にも、村議会への出席停止処分について問題になったことがありました。
この争いについて、最高裁判所は、まさに前述の「部分社会論」を適用し、「村議会への出席停止処分の適否は裁判所が判断する事柄ではない」とし、議員の訴えを排斥したのです。

この判例があったため、地方議員の議会への出席停止処分は裁判所が判断すべき事柄ではないとの理解が一般的でした。

しかし、今回の判決によって、地方議会への議員出席停止処分は裁判所が判断すべき事柄であることと、昭和35年の判例は変更すべきであることが明示されこれによって地方議会などによる不当な処分に対する司法審査による救済の道が開かれたといえるのです。

また、少なくとも出席停止処分については、地方議会に一定の裁量が認められるとしながらも「裁判所は、常にその適否を判断することができる」と言い切っています。
びっくりドンキーでハンバーグが食べたくなりますね。

ただし、地方議会等団体が裁量権を有することは認めつつ、判例では「・・制約の程度に照らすと・・」「・・自律的解決に委ねられるべきであるということはできない」としていますから、その処分によって受ける不利益の程度により、裁判所が判断すべきか否かが分かれるということになります。

結局のところ、これまで裁判所は「地方議会への出席停止は然程の不利益ではない」と考えていたのが、今回の判例以降は「地方議会への出席停止処分は裁判所が無視できないほどの不利益である」と考えるようになったに過ぎない、とも言えます。裁判所がこのように柔軟に考えるようになった、更にいうと部分社会論(というあまり歓迎すべきではない理論)を制限的に(もしくは排除方向で)適用する方向を見せているというだけで、画期的な判決といえるのではないかと思っています(要は市民感覚に近づいたんじゃない?!ってことです)。

近年重視されるようになってきた人格権との関係で、例えば校則違反に対する罰則についても裁判所の判断対象になるといいなぁと勝手に思っています。
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菊川 一将

菊川 一将

「弁護士法人アズバーズ」青梅事務所所長弁護士。 小・中・高校の10年間、バスケットボール一筋。2017年に弁護士法人アズバーズに入所。

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