不倫と脅迫~支払わないと職場にバラすと脅されたら?

菊川 一将
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事務所全体で数百件を超える不貞・不倫事件を扱ってきたアズバーズの弁護士の菊川です。

青梅市は沢井駅での木こりボランティアで全身筋肉が傷んだところに,当事務所代表弁護士櫻井が主催する事務所内筋肉体操で筋肉がズタズタに破壊されてしんどいです。

不倫したっ配偶者への不当な請求や脅迫について

さて,不倫は,相手方配偶者の権利または法的に保護されるべき利益を侵害する不法行為であることに間違いはありませんから,その行為に応じた責任は取らなくてはいけません。

しかし,逆に言えば,応報責任を取りさえすれば,それを超えた賠償などはしなくてもよいということを意味します。

不貞慰謝料の相場は,多くの場合50万~500万円とかなりの幅があるところですが,実際に300万円を超えた慰謝料が認められるケースは殆どありません。

不倫によって家庭が破壊された客観的程度(別居・離婚など)に応じて,50~200万円程度の認定がされることが多いです。

しかし,これは裁判になったときの話で,交渉段階ではその限りではありません。早期解決ということでディスカウントすることもあるでしょうし,逆に大事になったら困るということで多めに支払うこともあるでしょう。

では,このとき,被害者(不倫相手の配偶者)が,相場を遥かに超える金額を請求してきて,これを支払わなかった場合には職場や家族にバラすと脅してきた場合には,どうすればよいでしょうか?

この場合,職場への不当な通報行為や,怪文書の送付などは,名誉毀損等に当たる可能性がありますので,民事・刑事上で責任を問うことができる場合があります。また,程度によっては,それ自体が脅迫にあたる場合もあります。

ただし,被害者がそのような責任を恐れずに通報などを行おうとする場合に,これを事前に阻止することは極めて困難です。
そのため,事実上の損害(職場への通報,家族への通知)をどうしても避けたいということでしたら,場合によっては相手の不当な要求を飲まざるを得ない場合がでてきます。これについては,どちらを取るかを選択するほかありません。

このような場合,弁護士が間に入って,毅然とした対応をとることで,うまく話がまとまる場合がありますので,お困りの際にはご相談いただければと思います。

青梅事務所開設から3ヶ月が経ちますが,青梅市やその近傍市のお客様から様々なご相談・ご依頼を頂いており,微力ながらも皆様のお役に立てているかなと実感している次第です。些細なことでもかまいませんので,お気軽にご相談ください。

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菊川 一将

菊川 一将

「弁護士法人アズバーズ」青梅事務所所長弁護士。 小・中・高校の10年間、バスケットボール一筋。2017年に弁護士法人アズバーズに入所。

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