裁判における証人尋問中の弾劾証拠提出方法【弁護士がわかりやすく解説】

離婚・男女法律問題

特に不倫事件で多いのですが、弁護士という仕事をやっていると、見え透いた「嘘」を言う相手方を嫌というほど見てきています。
見え透いた嘘であっても、嘘に嘘を塗り固め、一応論理が通っていれば、裁判上はやっかいです。これで嫌な思いをした人もいっぱいいるでしょう。
裁判までしたからには、その嘘をきっちり切り崩したいところです。

そこで、この嘘を覆す録音等の証拠を持っている場合は、裁判の終盤に行われる証人尋問の際に「弾劾証拠」という手段で提出するのが有効です。

・裁判における証人尋問について
・弾劾証拠とはなにか?
・弾劾証拠を証人尋問でいきなり出すとどうなるか

等について解説します。

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櫻井弁護士

学校法人中央大学の法務全般を担当している中央大学「法実務カウンセル」(インハウスロイヤー)であり、千代田区・青梅市の「弁護士法人アズバーズ」代表、弁護士の櫻井俊宏が執筆しております。

1 裁判における証人尋問とは?

裁判における証人尋問とは?

弾劾証拠は、証人尋問の場で出すものなので、まずは証人尋問というものに関して解説します。
証人尋問については皆様聞いたことはあるでしょう。

裁判において、裁判官を目の前にして当事者本人が質問に答えていく手続です。
裁判内容の背景にある事実関係を明らかにしていきます。

テレビドラマやニュース等では、裁判の場面でこの証人尋問が主としてピックアップされるので、証人尋問が裁判の手続の中心だと思っている方も多いかもしれません。
しかし、実際には、証人尋問は、裁判の終局段階に、基本的には一度だけ行われる手続です。

それまでは、原告と被告は、1か月半ごとぐらいの裁判期日において、事前に、事実関係について交互に書面を提出して、実際の裁判期日では、裁判官の主導により、次はどちらが主張するということを決めて終わり、という短い時間の手続がほとんどなのです。

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事務員

1回10~30分ぐらい、早ければ5分程度で終わることもあります。

そして、両当事者の意見のどこが食い違っているか整理ができた段階で、どちらの言っていることが正しいか確かめるため、証人尋問が行われます。

対象者が、裁判官の前に立って、両当事者の代理人から質問を受け、それに対して答える様子(その話の内容だけでなく、話し方や表情、声のトーン等も見ます。)で、裁判官が何が真実なのか見極めていくのです。最後に裁判官も質問します。
1人あたり10~30分程度が通常です。

両当事者本人だけが出ることも多いですが、第三者である証人が呼ばれるケースもあります。

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櫻井弁護士

ちなみに、民事裁判についての説明をしていますが,ドラマ等で見るように、刑事裁判においても証人尋問はもちろんあります。

2 弾劾証拠とはなにかをわかりやすく解説

弾劾証拠とはなにかをわかりやすく解説

弾劾証拠とは、相手の言っていることの信用性を下げるための証拠を言います。

通常、民事裁判における尋問のときに使用する証拠は、裁判の最後の方に行われる尋問の日より前に出しておく必要があります(民事訴訟規則102条)。
しかし、証拠自体から事実を立証する証拠ではなく、相手の信用性を下げるための弾劾証拠の場合は、尋問の日に突然出すことができるのです。

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櫻井弁護士

例えば、前にお話しように、明らかな嘘をついている当事者がいたとします。

不倫の事件で言えば、
「キスをしただけ。」
という主張等がありえます。

この際、例えば、
「あのときのSEX、良かったよ。」
と男が不倫相手の女に言っている録音があったとします。

録音は、通常、音を文字におこして(「反訳」ともいいます。これはだいたい専門の業者にやってもらうのが通常です。)、事前の書面のやりとりの段階で、録音データと反訳を合わせて出すのが通常です。

しかし、事前にその録音と反訳を提出してしまうと、そのことについて尋問をされる者は、時間はいくらでもあるので、それについて筋が通る反論ストーリーを必死に考え、
「SEXというのはセクシーな唇のことだった。」とか
「映画で見たSEXのシーンが良かったという意味だ。」とか、
どうしようもない内容とはいえ、一応の理由がつく反論を考えられて準備されてしまいます。

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事務員

その点、弾劾証拠は、事実の裏付けとして証拠を使う場合と違い、いきなり証人尋問の場で出すことができます。

これにより、相手方にいいわけを考える暇を与えないことができるのです。
いわば「不意打ち」です。

証人尋問は、裁判の終盤に行われるので、それまで、出したい奥の手の証拠を我慢に我慢を重ねて提出を控え、最後の尋問の場で満を持して出す必要があるということになります。

今までに、録音の反訳の他、
探偵の報告書、
愛の言葉が綴られたクリスマスカード、
等が尋問の場で突然出した証拠でありました。
クリスマスカードは開くと立体的になるもので、尋問の場で出したところ、相手はびっくりしていました。
もちろん、相手は最後まで嘘をつき続けていたのですが、この証拠の意味は大きく、勝訴することができました。

YouTube幻冬舎ゴールドオンラインチャンネルで、弁護士法人アズバーズ代表弁護士櫻井俊宏が、不倫・離婚問題について解説しております。

3 弾劾証拠を証人尋問でいきなり出すとどうなるか!?

弾劾証拠を証人尋問でいきなり出すとどうなるか!?

証人尋問の場で、質問を受けている人が嘘を言っている場合、その嘘をひっくり返す証拠を、
弾劾証拠を提出します。」
と言って出すことができます。

録音の場合は、先程説明した文字をおこした反訳をコピーしたものを証拠番号をつけて提出するのです(「甲5」とかです。)。

この裁判中の弾劾証拠提出は、相手が嘘を考える暇を与えない以外にもメリットがあります。
①まず、相手方は、嘘を証拠でドーンと突き付けられて、ドキドキしてしまい、他の質問に対してもパニックになる可能性があることです。実際、汗だくになっていた人もいました。
②裁判官としても、ライブの場でその証拠を見て、相手方が嘘ではないかというシーンを見るので、印象に残りやすいことです。わりとすぐ後に判決を書くことになるので、印象的な証拠として判決に書かれやすいと思います。

4 まとめ

民事裁判というのはより丁寧でわかりやすい書面を粛々と書く以外に、なかなか裏技と呼べるような手はありません。
ですが、他の記事でも紹介している、相手方や第三者が持っている書面を開示させる「調査嘱託・文書送付嘱託」や、この証人尋問中の弾劾証拠提出は、裏技と呼べるような『秘奥義』であると思います。
裁判所の調査嘱託は回答義務がある?弁護士会照会との比較

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櫻井弁護士

民事裁判においては、利用を検討する価値が多いにあると思います。

【2023.9.8記事内容更新】

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櫻井 俊宏

櫻井 俊宏

「弁護士法人アズバーズ」新宿事務所・青梅事務所の代表弁護士。 中央大学の法務実務カウンセルに就任し7年目を迎える。

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