遺産分割協議書の書き方【弁護士が解説する相続問題】

相続法律問題
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こんにちは。新宿・青梅・三郷の法律事務所,弁護士法人アズバーズ,代表弁護士の櫻井俊宏です。

相続において,相続人全員の合意ができるときは,相続人全員で遺産分割協議書を作成すれば,相続の手続が容易になります。

遺産分割協議書の作成期限はいつまで?【弁護士が解説する相続問題】

この遺産分割協議書の書き方について,わかりやすく説明します。

1 被相続人を記載する

まずは,誰が亡くなったことによる相続であるかを特定できるように,被相続人(死亡した方)の情報を最初に記載します。

一般的には,名前の他,生年月日,本籍,死亡したときの住所等を記載します。

2 相続人と各相続人に分配される財産を記載する

各相続人の名前を記載します。

〇〇〇〇(妻)
△△△△(長男)

というように続柄も記載した方がわかりやすいと思います。

各々の名前の後に,各々が相続する財産を記載します。

なお「別紙の財産を相続する」とし,別紙に財産の目録を書く形式でも有効です。

3 財産の記載についての注意

相続財産は,その後問題とならないように,きっちり特定されるように記載する必要があります。

不動産は,登記簿謄本に書いてある情報で特定します。
不動産の所在する住所だけでは不十分です。

土地なら,

所在,
地番,
地目,
地積,

という感じです。建物は,

所在,
家屋番号,
種類,
構造,
床面積,

という感じです。預金口座は,

金融機関,
種類(普通か当座か等),
取扱支店,
口座番号,
口座名義,

はしっかりと記載しましょう。

株式等有価証券は,

会社名,
株式の種類(「普通株式」等),
株式数,

等を記載します。

4 署名・押印

ここまでの内容は,パソコンで打ってもかまいません。

最後の住所と署名,日付は,しっかり手書きで記載した方が良いと思います。

また,押印については,実印で行いましょう。

ここまででお話した預金口座等は,実印による遺産分割協議書を作成しないと解約できない場合がほとんどです。

5 その他の注意

遺産分割協議書が複数枚にわたる場合は,各々のページのつなぎ目に契印を押しましょう。

合わさって一つの遺産分割協議書であることを示すために必要です。

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櫻井 俊宏

櫻井 俊宏

「弁護士法人アズバーズ」新宿事務所・青梅事務所の代表弁護士。 中央大学の法務実務カウンセルに就任し7年目を迎える。

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