相続コラム5  配偶者居住権(民法第1028条等)について

相続法律問題

こんにちは。弁護士法人アズバーズ,三郷事務所所長,弁護士津城です。弁護士法人アズバーズでは,相続事件に力を入れて取り組んでおります。その一環として,相続についてのコラムを不定期で掲載しております。今回は,2020年4月1日に施行された配偶者居住権ついて解説いたします。

1 創設された制度

改正により,民法第1028条等が新たに創設されました。その条文は以下の通りです。

第千二十八条 被相続人の配偶者(以下この章において単に「配偶者」という。)は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の全部について無償で使用及び収益をする権利(以下この章において「配偶者居住権」という。)を取得する。ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。

一 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。

二 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。

(2,3は省略します。)

新たに創設された民法第1028条で定められているのは,配偶者居住権と呼ばれる権利です。以下,解説いたします。

2 概要

配偶者居住権は,被相続人の配偶者に,居住建物について無償で居住する権限を与えるものです。法定された要件を満たした場合に,配偶者はこの権利を取得することが出来ます。

3 配偶者居住権の成立要件

2のような強い効力を持つ配偶者居住権ですが,その成立要件は以下のように法律で定められています。

①配偶者が,被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していたこと
②建物が,被相続人の単独所有であるか,あるいは配偶者と2人の共有であること
③建物について,配偶者居住権を取得させることを内容とした遺産分割,遺贈(または死因贈与)がされたこと

⓵から➂の要件を満たした場合には,配偶者居住権が成立します。

➂の遺産分割には,裁判所による審判の場合も含まれますが,審判による場合には

⓵´共同相続人間で,配偶者が配偶者居住権を得ることについて合意が成立している

または

②´配偶者が家庭裁判所に配偶者居住権の取得を希望することを申し出た場合に,居住建物の所有者の不利益の程度を考慮してもなお,配偶者の生活を維持するために特に必要があると認められるとき(民法第1029条)

が,⓵②に加えて要件になります。

4 効果

上記の要件を満たすと,配偶者は,所有者を債務者とする居住権を取得することが出来ます。これによって,居住建物に住み続けることが出来るようになります。

期間は原則として配偶者の終身となりますが,遺産分割協議や遺言によって,または審判によっても終身でない期間を定めることもできます。

5 さいごに

改正によって創出された配偶者居住権について簡単に紹介いたしました。弁護士法人アズバーズでは相続問題に力を入れております。私が所長を務める弁護士法人アズバーズ三郷事務所は,三郷駅徒歩2分の場所にございます。相続問題でお困りの方はぜひお気軽にご相談くださいませ。

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