交通事故と「物件事故扱い」

交通事故法律問題
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ラーメン絶ってから多分3週間くらいになります,弁護士法人アズバーズ青梅支部長,弁護士の菊川です。
未だにラーメンぶちキメたくなりますが,ラーメン食べないと実際体調がいいのです・・・

さて,本日は,交通事故における「人身事故扱い」と「物件事故扱い」の違いです。

交通事故に遭った際は,程度の有無を問わず,警察に連絡をすることが基本です。
その際,当該事故を物件事故とするか,人身事故とするか問われる場合があります。

物件事故とした場合,警察は簡単な内容の物件事故報告書を作成しますが,加害者の行為が行政上・刑事上問題になることはありません。
人身事故とした場合,交通違反におけるいわゆる減点などの行政問題や,過失運転致傷罪など刑事問題になります。

では,保険金の支払いについて何か影響は出るのでしょうか?

損害保険契約では,契約者が相手方に損害を負わせた場合,保険会社が相手方に対して損害を賠償することになります。
このとき,多くの方が勘違いされているのが,「物件事故だと賠償が出ない(もしくは低額)=物件事故で届け出てしまうと不利」ということです。

実際,弁護士が入らない示談の場合,保険会社が,「物件事故だから」という理由で,実際には通院などをしていても,その分の賠償を提案してこないことがあります。

しかしながら,物件・人身の区別は,警察への届出という形式的な部分に過ぎません。物件事故として届け出ていても,実際には怪我を負っている場合はあります。このような場合には,物件事故として届け出ていたとしても,怪我の部分に対する損害賠償を請求できます。
また,事故の程度が軽微であったり,事故の後病院への通院が殆ど無かったりした場合には,人身事故で届け出ていたとしても,賠償されない場合があります。

結局のところ,「人身事故扱いでも物件事故扱いでも,発生した損害に対する正当な賠償は受け取ることができる」といえます。

なお,過失や事故態様に争いがある事案の場合には,人身事故扱いで届け出,実況見分調書を作成しておくのが効果的です。後でモメたとき,信憑性のある証拠として用いることができます。

結論として,「物件で届け出ていたとしても,実際に怪我がある場合にはきちんと損害賠償は支払われる可能性がある。ただしモメそうな相手方の場合には人身事故扱いで届け出,実況見分調書を残しておくべき」ということになりますね。

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菊川 一将

菊川 一将

「弁護士法人アズバーズ」青梅事務所所長弁護士。 小・中・高校の10年間、バスケットボール一筋。2017年に弁護士法人アズバーズに入所。

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