幻冬舎GOLD ONLINEで法律お役立ち記事を連載している,弁護士法人アズバーズ代表弁護士の櫻井俊宏です。
連載記事の第2回がアップされました。
貸金と保証の話です。
つきあっている人に,数百万,数千万円ととんでもないお金を貸して返してもらえないお客様がこれまでに多くいました。
そもそもそのような貸金をすることをやめた方がよいのですが,もし貸すとしても,保証等について気をつけることがあります。
以下の記事でお話しています。
平成28年5月某日。私は交際数ヵ月の彼氏Aに呼び出されました。ラーメン屋でアルバイトをしている彼ですが、どうやら相談があるようで…。
1 ラーメン屋を開く彼にお金を貸した
「友達Xがやっている○県の超人気ラーメン屋が東京に初進出するんだって。実は、その店舗の経営をやってみないかと声をかけられてるんだ。このチャンスを絶対に逃したくない。だからさ、申し訳ないんだけど500万円貸してもらえない?」
昔から想いを寄せていたAからのお願いだったこと、Aの兄が保証人になること、最近父の遺産1000万円を手に入れたこと…諸々の理由から、私は500万円を簡単に貸してしまいました。
「店が軌道に乗ったら返してよ」
「わかった。大丈夫。この店は確実に売れるから1年で返せるよ」
そう伝えてきた彼。返済期限は平成29年5月31日、彼の兄Bが保証人になる旨の借用書を作成してくれ、すっかり安心していました。
開店後、Aの経営するラーメン屋はメディアで取り上げられ、お客さんが大勢にぎわっていました。
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