新宿・青梅・三郷の弁護士法人アズバーズ,代表弁護士の櫻井俊宏です。
離婚に伴う財産分与において,一方又は双方に借金がある場合があります。
そのようなマイナスの財産はどのように扱われるのか,2分の1ルールが適用されて半分ずつ分けられるのか,解説します。
1 借金の財産分与の原則
基本的には,借金については財産分与されないと考えることになります。
これは異論もあるところですが,多数説はこのように考えられています。
特に,プラスの財産がないような場合は,例えば消費者金融から500万円の借り入れがあれば,この500万円は借金をしているものの借金ということになります。
2 借金について財産分与で考慮される場合
住宅ローンや自動車ローンについては,その住宅や自動車というプラスの資産を生み出すための借金であるので,そのプラスの資産から引いて計算されるべきです。
生活費のための借金や子供の教育資金等のための借金等も,家計を維持するための借金として,プラスの財産から引いて計算するのが通常です。
家の財産分与はどのように行われるか
3 特にマイナスの借金が考慮されない場合
一方が自分の浪費やギャンブル等で作ってしまった債務は,財産分与において考慮されません。
しかし,訴訟等の場合には,相手方に浪費やギャンブルがあったことを証拠をもって立証する必要があるので,注意が必要です。
また,結婚して同居する前の債務はもちろん半分ずつとはなりません。
その者の特有の債務だからです。
4 負担割合は2分の1か
債務を財産分与で分け合う場合,プラスの財産の寄与度と同様,原則としては特別の事情がない限り平等に2分の1ずつ分けることになります(東京地方裁判所平成11年9月3日裁判例)。
財産分与の割合について2分の1ルールが適用されない場合
この結論には異論もあるようです。
5 まとめ
財産分与を行う場合においては,プラスもマイナスも全ての財産をあらかじめ考慮に入れて対策を立てる必要があります。
下記の記事では,財産分与を有利に進める方法を記載しております。
財産分与を有利に進める方法
【関連記事】
離婚調停において気をつけることの記事
【人気記事】
呪術廻戦の芸術的オマージュ ハンターハンターのパクリ!?
受任通知を無視された場合には
裁判所の調査嘱託に対する回答義務はあるのか
You Tubeと著作権 漫画等の引用はどうすれば良い?
瑛人の「香水」は商標権侵害とはならないか【知的財産権問題】
【執筆者】
「弁護士法人アズバーズ」代表
「中央大学」法実務カウンセル(インハウスロイヤー)
弁護士 櫻井俊宏
弁護士櫻井俊宏の「幻冬舎GOLD ONLINE」の連載記事
「わたしの弁護史」の櫻井俊宏の記事
櫻井俊宏の法律問題,中央大学等に関するyou tube
櫻井俊宏の日常のFacebook
櫻井俊宏の弁護士業,中央大学,ラーメン等についてのtwitter