【本稿の趣旨】
・後遺障害慰謝料は後遺障害の等級に応じて自賠責から一定額が支払われる。
・裁判基準との差額も請求できるが,そのためには弁護士を介入させるのがベター。
後遺障害慰謝料とは,後遺障害を負わされたことそのものに対する慰謝料です。
後遺障害はその症状に応じて1~14級までがありますが,その等級に応じて設定されています。
たとえば,画像所見のないむち打ち症による神経障害の場合は14級に該当し,自賠責保険からは75万円が,相手方に対しては追加で35万円程度を請求できます。
顔面に3cm以上の線状痕が残った場合は12級に該当し,自賠責からは224万円,相手方に対して追加で66万円程度を請求できます。
この追加分ですが,これは,後遺障害慰謝料の場合でも自賠責基準と裁判基準が存在しており,差額については相手方に請求できることによります。
弁護士が介入していない場合,相手方保険会社は自賠責から支払われる分のみで後遺障害慰謝料を支払ったことにしてしまうことがあります。
総額からすると必ずしも大きい額ではないですが,適正な賠償を得られるのであればそれに越したことはないでしょうから,この場面でも弁護士を介入させることのメリットがあると言えます。
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