新宿・青梅・あきる野の弁護士法人アズバーズ代表であり,中央大学の労務全般を担当する法実務カウンセル,弁護士の櫻井俊宏です。
高級寿司屋でタトゥー(入れ墨)があることを理由に解雇した件に関連して,解雇された者が労働審判を提起したそうです。
①入れ墨があることによるか解雇は妥当かどうか
②本件では実際にどのような点が問題となっているか
等について解説します。
1 解雇はどのような場合に認められるのか
日本では,労働者が働き続ける権利は終身雇用制の歴史から強く保護されており,よほどの理由がない限り,解雇は濫用であるとされ,解雇は認められません。
これを「解雇権濫用論」といいます(労働契約法第16条)。
この余程の理由というのは,犯罪行為に匹敵するような事情が必要です。
これより軽い事情の場合は,そのことに関して使用者側が注意を繰り返し,それでも違反を続けていたというような事情が必要になります。
解雇の難しさについてはこちら
2 入れ墨を理由とする解雇の裁判例はあるか
入れ墨を理由とする解雇というものに直接当たるような裁判例はありません。
仙台地裁昭和60年9月19日裁判例は,タクシー会社に勤める者の解雇の事例に関し,入れ墨があったかどうかが問題となってはいます。
しかし,直接的には,その者が前科がないという虚偽の申告をしていたかどうか等のより重い争点が問題となっており,入れ墨の有無は直接のものではありません。
3 本件はどうなっているか
1,2からすると,確かに入れ墨があることは店としてはイメージが下がるのかもしれませんが,入れ墨が見えるところにされていたわけではなかった点からしても,本件の解雇は認められなそうです。
就業規則に明確に「入れ墨禁止」が記載されていれば,結論が変わった可能性もあったでしょうが…
実際,高級寿司屋は代理人と協議し,敗北濃厚であることをさとったのか,解雇を撤回しています。
一度解雇されても,この解雇の撤回というのをされると,労働者側としては会社に戻るしかなく,なかなか打つ手がありません。
本件でも,労働者は寿司屋に復帰しました。
ただ,調理準備の仕事しかさせられないことを申し伝えられたとのことです。
これについて我慢がならなかったのか,以前の解雇と,寮から退去を求められたことにつき,580万円の損害賠償を求める労働審判を提起したようです。
・まだそこで働いているのに労働審判を行ったこと
・復帰を認められているのに580万円と高額の賠償請求をしていること
は,他にも私がわからない事情があるのかもしれませんが,どうも無茶な匂いがします。
4 まとめ
上述したように,解雇はなかなか認められません。
解雇無効を労働者が訴えてきて,勝ち筋ではないと思ったときは,本件寿司屋のように撤回するのがベストな選択です。
それにしても,本件寿司屋は「紀尾井久兵衛」というのですね。
ホテルオークラに追い出されることについて紛争を起こした銀座久兵衛とはなにか関係があるのでしょうか…
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【執筆者】
「弁護士法人アズバーズ」代表
「中央大学」法実務カウンセル(インハウスロイヤー)
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