【弁護士が解説する不貞問題】芸能人の不倫に特有の問題

離婚・男女法律問題
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こんにちは。新宿・青梅・三郷の法律事務所,弁護士法人アズバーズ,代表弁護士の櫻井俊宏です。

ここ何年か芸能人の不倫(不貞)が多く取り上げられました。
今度は「トイレ不倫」が話題となっていますね。

芸能人において不倫等が起こった場合,数千万円とか大きな賠償金が噂されています。
芸能人の不倫だとどうなるかという観点も交えつつ,お話ししたいと思います。

不倫された場合の交渉・裁判による慰謝料請求方法【弁護士が解説】

1 芸能人の不倫における賠償は高額になるのか?

芸能人等の場合,不倫について示談がされた後に,その示談内容について,第三者,例え報道に対してであっても話さないという条件を付ける代わりに大きな金額の賠償を認めて和解するということがあります。
芸能人はイメージが命ですからね。なので,この場合,何千万円という金額になる場合もありえます。
このように誰にも話さないという条件をつけたにも関わらず,話してしまった場合,約束違反の違約金が発生することもあります。

2 契約中の会社との関係で莫大な損害賠償を支払うのか?

なお,芸能人の場合,例えばCMに出ているとして,そのCMが放送されている期間中,その芸能人が不倫をすると,商品のイメージが大きく下がり,莫大な損害が発生することもあります。
実際に,損害を避けるため,そのCMの放映を中止するような場合があります。

このような場合,その芸能人又は所属する芸能プロダクションは,CMを依頼した会社に莫大な賠償金を支払っているのでしょうか。
この点,CMに出る契約につき,CMに出ている芸能人が不倫等問題を起こした場合,契約が終了し,違約金を支払わなくてはならないという内容の契約書を見たことがあります。
のことからすると賠償金請求は可能だと思います。この賠償金請求で数億円を請求するためには,違約金を数億円に最初から設定しておくと良いでしょう。

一般の方ですと,数億というのは,社会的な常識的な数字ではないという理由で,公序良俗に反する,と言うのですが,効力がない場合があります。
しかし芸能人の場合は,当然それぐらいの損害が発生するということで有効となる場合もありそうです。

公序良俗違反と代金~仕事をしたのに代金がもらえない!?

(2020.6.1更新)

 

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櫻井 俊宏

櫻井 俊宏

「弁護士法人アズバーズ」新宿事務所・青梅事務所の代表弁護士。 中央大学の法務実務カウンセルに就任し7年目を迎える。

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